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年金受給者の給料について質問です。
年金受給者が月20日、18万の給料を手にしていたとしたら年金が少なくなることはあるのでしょうか?
また三年程申告せず年金も給料も貰っていた場合どのくらいの額の請求が発生しますか?
必要な情報があれば補足します。

A 回答 (3件)

>年金が月額8万、給料が18万です



もう少し補足します。
もし、社会保険に入っていたとしても
在職老齢年金の調整対象になるのは「老齢厚生年金部分」のみです。
老齢基礎年金は対象になりません。
ですから、正確に言うと標準報酬月額と老齢厚生年金の月額が(65歳以上なら)47万以上でないと調整されません。

同じ回答を繰り返すのは好きではないのですが、
・調整されるのは社会保険に入っている人のみ
・実際の給与額で調整が決まるのではないので確定申告で所得がわかったからといって該当しない人まで調整されることはない
ということです。

ネットなどで「給与が多いと年金が減らされる」というあまりにもアバウトな説明が横行してますのでご心配になる気持ちはわからないでもないですけど。
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この回答へのお礼

助かりました

誠にありがとうございます。
年金の申請にしても確定申告にしても本人があまり良くわかっていなかったようでかなり心配していて睡眠にまで影響まで出ていまして…。
安心できました。
ありがとうございます。

お礼日時:2016/03/09 14:45

>国民保険に加入しています。



では、社会保険ではないですね。

>確定申告に普通に申告しても大丈夫でしょうか?

どうぞ。
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年金を受給しながら同時に厚生年金被保険者として勤務している場合、標準報酬月額(賞与額)と年金の月額との合計金額により年金に調整が入る場合があります。


これを在職老齢年金制度といいます。

まず、大前提ですがこの制度の対象者は

・年金を受給し、かつ厚生年金の被保険者(70歳以上は被保険者ではないが調整が入る)であること

つまり、社会保険に入っている人です。

そして、65歳未満は標準報酬月額と年金の月額の合計が28万、65歳以上は47万を超えることで調整が生じます。
給与額で決まるのではありません。標準報酬月額ですから年金事務所はきちんと把握できますので調整処理が漏れているということもあり得ません。(遡及して厚生年金に加入したりした場合は別ですが)
現在調整されていないのでしたら、社会保険には入っていないのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

どう思う?

年齢が65から68の3年間で年金が月額8万、給料が18万です。
国民保険に加入しています。
確定申告に普通に申告しても大丈夫でしょうか?

お礼日時:2016/03/09 14:26

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