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 在職老齢年金の相談を受けているのですが、現在71歳で、総報酬月額相当額が80万円で、基本年金額が135万円の社長さんです。
 社会保険庁より、制度共通年金見込額紹介回投票をもらってきたのですが、その中に “差額加算” という項目があり、現在その金額が支給されています。
 基本年金額内訳には報酬比例が101.5万円で、“差額加算”が33.5万円と記載れてます。 
 通常、総報酬月額相当額と厚生年金月額を加算した金額が48万円を超えると、厚生年金月額から超えた金額の2分の1がカットされるのですが、厚生年金月額には “差額加算” は含まれず、報酬比例の金額だけなのでしょうか?

A 回答 (1件)

あるテキストによれば、


「70歳からの在老は昨年4月1日現在で70歳に達している、昭和12年4月1日以前生れの方には適用しないとあります。」

差額加算については、経過的加算のこととと思われます(機械での表現)が、もともと定額部分と老齢基礎年金つまり1階部分のことでありますので、比例報酬年金とは関係がなく、したがって調整の際考慮する必要がない。純然たる比例報酬部分でのみ考える。

テキストをそのまま読めば、こういうことが書かれております。まちがっていないかどうかはご確認ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。経過的加算だとすれば理解できます。
参考になりました。

お礼日時:2008/12/08 21:25

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