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障害年金の質問です。
現在、腎不全でそろそろ人工透析します。

初診の時、厚生年金に入っていたのですが
障害年金はいくら貰えるのですか?

都内在住です。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

これだけの条件ではお答えすることができません。


人工透析が施行されれば、原則として2級になりますが、報酬比例額を基本とし、対象者の場合のみに配偶者に対する加給年金額(年額 224,300円)というものが加わります。

報酬比例額の計算方法はたいへんややこしく、日本年金機構の http://goo.gl/iOhH9u の記述のとおりです。
本来水準と従前額保障の2種類があり、計算方法が異なります。
本来水準 < 従前額保障 という計算結果になったときは、後者(従前額保障)のほうが年金額(報酬比例額=障害厚生年金)となります。

このときに、平均標準報酬月額・平均標準報酬額というものがかかわってくるほか、被保険者月数も関係してきます(300月未満の被保険者月数だったときは、300月だと見なして計算されます。)。
さらには、過去の標準報酬月額などには、現在の賃金水準・物価水準に合わせるための再評価率が掛け合わせられますから、輪をかけて非常に複雑です。
また、障害認定日がある月から後の被保険者期間は計算のときには用いられませんから、障害認定日がいつになるのかがわかっていないと計算できなくなります。
配偶者がいれば、配偶者に対する加給年金額も加わります。

その他、障害厚生年金の2級又は1級を受けられる場合は、http://goo.gl/zrmrLU でいう障害基礎年金も同時に受けられる(障害厚生年金と同じ級になります)のですが、子の有無(対象となる年齢の範囲内の子に限ります)によっては子の加算額が障害基礎年金に加わります。

以上のように、条件次第で大きく変わってくる変数的要素(いままでの報酬の額、被保険者期間、配偶者や子の有無、障害認定日の日時など)が多々あるため、単純計算することはできません。

したがって、「◯◯円」などと一口に申しあげることはほぼ無理です。
仮に、どなたかが仮定の条件で試算したとしても、それがあなたにあてはまるわけではありませんので、そういった回答は全くあてにはなりませんよ。
ご面倒でも、年金事務所で相談されて、詳しい内容を教えていただいて下さい。
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この回答へのお礼

複雑な計算のもと一概には分からないんですね。
親切にありがとうございました。

お礼日時:2017/09/30 01:08

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