初回分在職老齢年金が少ないのは何故だか教えてください。
5月に定年(勤続38年)を迎えました。そのまま月末まで嘱託として勤務し翌月初から別の会社に再就職しました。初回年金支払予定日に6月分として数千円、7月分として約10万円(以降概ね同金額)と予定されています。何故に初回だけ異常に少ないのか窓口に尋ねるも『誰でも初回は旧給料で計算しますので・・・・』で終わり。そんな事は受付時に説明はありませんでした。
そこでお聞きしたいのは退職月の翌月の年金は旧給料で計算するのでしょうか?
周りの人に聞くと国が間違うわけないから合ってるんでしょう・・・しかし私はスッキリしません、新給料で計算するのが妥当と思いますが何方かご存知でしたら教えてください。
退職日より遡って1年間はボーナス数万円でした(実質0円)
定期代として6月と12月にそれぞれ約10万円支給されています(再就職先からも同程度)
7月から社会保険料が新給料で源泉徴収されています(6月は徴収されていません)
住民税は7月から源泉徴収されました(6月は個別に支払いました)
高年齢雇用継続基本給付金は手続中です
宜しくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
5月末で退職→6月1日付で厚生年金保険から脱退。
在職老齢年金の調整は、この場合は6月分までは元の会社の給与で調整します。
なぜなら、おおざっぱに言うと、脱退した月の翌月から調整は終わり、満額支給と
なることになっているからです。
ただし、新しい職場で再度厚生年金に加入していれば、今度は新しい会社の給与を
基準として在職老齢年金の支給額調整が入ることになりますが・・・。
たとえ数千円でももらえるだけいいと思いますよ。
我々若い連中はもらえるかどうかすら分からないんですから。
早速のご回答有難うございます。
当方は返事の仕方も分からず右往左往(汗)
複雑で理解来ません、納得するまでは時間が掛かりそうです。
No.5
- 回答日時:
これらの手続きは、資格喪失、資格取得のそれぞれのタイミングなどが絡んでおり、わかりにくくなっています。
1カ月もおかず再び社会保険の被保険者になった場合、本来在老にかかるべきところ、資格取得が遅れたことなどから、在老の計算ができていないケースがあります。このような場合は、いずれ既に受けた年金との調整となります。
今の段階で窓口で説明できることは、現在お持ちの年金改定書の説明くらいです。初回だけ異常に少ないのか」といわれても何も答えられません。
【分かりにくい】実感です、それに煩雑。
いずれにしましてもお金を頂くのは簡単ではありませんね。
今回の問題はそれとして原因および対応方(無しも含めて)後輩に伝えたいと思います。
各種の情報有難う御座いました。
真の年金問題は【我々若い連中はもらえるかどうかすら分からないんですから】につきる。
若い人々に希望が持てる年金になる事を念じております。
No.4
- 回答日時:
まず、ANo.1でaghpw808さんがおっしゃっている翌月うんぬん、という所が絡んできます。
老齢厚生年金の計算方法そのものですが、厚生年金保険法第43条の第2項・第3項が根拠です。
要は、前職の資格喪失から1か月を見るわけですね(再度資格取得されるかどうか1か月様子を見る、といったようなイメージ)。
第四十三条
(前略)
2 老齢厚生年金の額については、受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。
3 被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過したときは、前項の規定にかかわらず、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日から起算して一月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。
ただ、同時に、報酬額との間で調整が図られて在職老齢年金の額が決まるわけですから、当然、標準報酬月額も絡んできます。
これを指摘しているのが、kurikuri_maroonさんのANo.2です。
質問者さんの場合、同一の会社への継続再雇用ではないので、ANo.2で説明された内容がそのままあてはまるわけではないと思いますが、但し、標準報酬月額の決め方のイメージは理解しておく必要があると思います。
また、お示し下さっているパンフレットは大変参考になるものですから、ぜひ一読なさってみて下さい。
今後再就職した時に参考になる情報有難う御座います。
現実問題を解決や納得するにはまだまだ勉強不足を痛感しました。
パンフは大いに参考にさせて頂きます。
No.2
- 回答日時:
現行の標準報酬月額の決定方法が関係しています。
以下のPDFを見ていただくと、イメージがつかめると思いますよ。
全国社会保険労務士会連合会が提供しているものです。
ご指摘のような不公平感があるので、今年9月1日から、取り扱い方法が改定されます。
http://www.shakaihokenroumushi.jp/social/topics/ …
在職老齢年金のしくみについては、以下のPDFをごらんください。
日本年金機構が提供しているパンフレットです。
4月以降、支給停止基準額が47万円(以前は48万円)に改定されています。
なお、年齢によって計算方法が異なるので、以下のパンフレットに十分目を通してみてください。
全体版
http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/pdf/02_06.pdf
60歳から64歳までの在職老齢年金
http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/pdf/02_07.pdf
65歳以降の在職老齢年金
http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/pdf/02_08.pdf
早速のご回答有難うございます。
参照文献までお付けいただいて助かります。
これを機会に年金システムについて今一度勉強したいと思います。
それにしても複雑ですね。
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