私は女性のサラリー“ウーマン”です。このたび、同棲している彼と結婚することになりました。住民票は最近、彼が世帯主、私が「妻(未届)」として提出しましたが、私が改姓を拒否しておりますので、まだ婚姻届は出しておらず、事実婚の状態です。
我が家の場合、私が正社員として働き、夫は学生です。私の職場は、通称使用に大変寛容なため、税法や職場の年金・ローンなど以外は全て、通称使用できます。また、事実婚でも社会保険などで夫を扶養にすることも抵抗なくできる職場です(扶養の申請はまだです)。
このような状況下、法律婚をするか事実婚を続けるか、で迷っています。それぞれのデメリットを、自分で思いつく事を挙げますと、大きなものでは以下のような事があると考えています。
【法律婚(通称使用)のデメリット】
1)時と場合で戸籍名と通称を使い分けなければならない煩雑さがある。
2)公的文書による本人確認が難しい(夫はいわゆる「ペーパー離婚」には反対しています)。
3)二つの氏名を使い分ける事による精神的・情緒的な不安定さがある。
【事実婚のデメリット】
1)所得税の配偶者控除を受けられない。
2)法定相続人になれない事。
3)保険会社によっては、生命保険の受取人になれないかもしれない事。
4)子供が生まれた時の児童手当その他が受けられないかもしれない。
以上のような、2つの婚姻形態のデメリットにたいする私の認識に不足があれば、ご指摘いただきますよう、お願いいたします。
また、もし法律婚を選択したとして、公的文書による本人確認を求められた際、通称名と戸籍名が同一人物である事を証明するには、戸籍謄本となるのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
ご結婚おめでとうございます。
事実婚、法律婚双方の経験者です。
私は主人が私の姓を名乗ることで法律婚をし、その後事実婚をしております。
法律婚のデメリットですが、日常生活で通称が使えないとことといえば病院への通院くらいではないでしょうか。
事実婚のデメリットについては他の方が書かれていた通りだと思います。
補足をさせていただくなら、仕事関係の方に「苗字が変わらないの?」と尋ねられることくらいでしょうか。
また、事実婚はおままごとと書いてられましたが、当然のこと、どちらも同じ重みがあります。
事実婚を選ばれるのでしたら周囲に理解を求めることに大変疲れられると思います。法律婚のカップルよりスタートが困難かもしれません。
質問の趣旨とずれましたが、お二人がいつまでも仲良くいられるように努力して結婚生活を維持してくださいね!
No.5
- 回答日時:
こんにちは。
皆さん経験を基に書かれていますので、私は、以前戸籍事務をしていましたのでその観点から書かせていただきます。
>もし法律婚を選択したとして、公的文書による本人確認を求められた際、通称名と戸籍名が同一人物である事を証明するには、戸籍謄本となるのでしょうか。
結論から申し上げますと、公的に「通称名」が認められているのは、外国人登録をしている方だけです。外国人の場合は、日本に60日以上滞在する場合は、外国人登録が必要ですが、その際、実名以外に、通称名を登録できます。
一方、日本人については、住民登録(住民票ですね)、戸籍いずれにも、通称名は記載されません。
つまり、公的証明で通称名と本名を関連付ける物はありませんので、そういったことを要求された場合は、証明のしようがないです。
ありがとうございます。戸籍や住民票では無理だとは思うのですが、パスポートで旧姓併記は何とか申請できそうです。けれども、あくまで併記ですので、何の解決にもなりません。戸籍にかんしては今回はじめてきちんと勉強したのですが、本当に難しいですね。
No.4
- 回答日時:
既婚男性です。
友人にやはり事実婚をした奴がおり、9年後に破綻した際にいろいろと相談に乗った経験がありますので、そこから学んだことを一点だけ申し上げます。
友人は、男性ですので、質問者さんと必ずしも事情が同じではありませんが、彼もやはり元妻と事実婚を始めるに際して、いろいろと綿密にシミュレーションを行い、両性合意のもとで双方の親の反対を押し切って事実婚に入りました。
破綻時に彼が言ったのは、「実際の結婚生活のほとんどがシミュレーション通りにいかなかった、でも9年間続いたのだから立派なもんだよ」という言葉でした。
で、友人の話や私の観察したことから結論しますと、彼等は確かにお互いの愛情を確認し、お互いの人格を尊重し合って結婚したはずですが、破綻時に悟ったのは、自らの意志や感情などが意外に脆いものであるということでした。
日々の結婚生活のなかで、相互の感情のズレ、思惑の食い違い、意見対立は避けがたいものですが、こういう際に、双方の人間的な良心だけを頼りにしていては、両者の関係は脆くて不安定であるということです。
友人に言わせると、「自分も彼女も人間的にいかに脆いものであるかについて認識不足だった」と反省しております。
結婚制度とは、一種の外圧であると思います。
例えば、二人の関係が、相手が嫌いになった、信じられなくなったという一時的に不安定な関係になったからといっても、それだけで簡単に分かれさせてくれないのが結婚制度であるということもできるのです。
そこには、ある意味非人間的であるがゆえに、逆に人間の弱さを背後からカバーしてくれるというメリットがあるという見方もできるということです。
ありがとうございます。法律婚でも事実婚でも破局の可能性はあるのに、事実婚で関係が破綻してしまうと「外圧」がさらに大きくなるのかもしれませんね。
No.3
- 回答日時:
俺は披露宴をあげましたが妻と籍は入れませんでした。
1)所得税の配偶者控除を受けられない。
所得税で年間約3万安くなりますがたかだか3万です。
2)法定相続人になれない事。
遺言書かいてもらえばすみます。
3)保険会社によっては、生命保険の受取人になれな
いかもしれない事。
保険会社なんかどこ入っても同じですよ。
4)子供が生まれた時の児童手当その他が受けられな
いかもしれない。
児童手当は離婚した母親でももらえます。だから
問題はないでしょう。
なので、お金でも微々たるもんですよ。籍をいれない
のがそれ以上の価値があれば籍いれなくてもいいん
じゃないですか?
でも俺はなんでそこまで改姓を拒否するのか理解に
苦しみますが。じゃなければ彼にtotosukeさんの
名字になってもらえばいいじゃないですか(^o^)
あっ!この妻とは数年後に離婚しちゃいましたが(^_^;
ありがとうございました。子供にかんすることはまだよくわからないのですが、現在の状態で法律婚をするメリットがあまりないように感じていました。所得是うの配偶者控除がそんなに安い額だとは知りませんでした・・・。
No.2
- 回答日時:
これはもう、ある意味でトラブルに対する対策をした
いかどうかに尽きます。そもそも法律論というのはそう
いうものだからです。
あなたが何らかのトラブルに、未来永劫あわないとい
う自信があれば、事実婚でもよいのではないかと思いま
す。しかし万一トラブルが起こった場合、その不都合性
は甘受しなければなりません。それと引き換えに一時的
な自由を手に入れることを享受されたいのであれば、そ
れでよいのではないかと思います。
トラブルに対処しておきたいというのであれば、法律
婚を選択すべきでしょう。
>>もし法律婚を選択したとして、公的文書による本人確
>>認を求められた際、通称名と戸籍名が同一人物である
>事を証明するには、戸籍謄本となるのでしょうか。
基本的にはそうなりますが、運転免許証、パスポート
保険証も通称名は使用を認められていないはずですので
それでもOKのはずです。
事実婚は、あくまで事実婚です。世間的には「同棲」
と同義ですので、おままごとの範囲です。あなたは、
単なる「同居人」、「内縁の妻」。そういう身分です。
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