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貸金債権について、確定判決を持っていた場合、この貸金債権自体を第三者に債権譲渡した場合、この第三者は、譲渡人の確定判決に承継?執行文をつけてもらうことはできるのでしょうか?

また、こういった手続をとらず、改めて、確定判決を取ることは可能でしょうか?

A 回答 (1件)

 承継の事実を裁判所に証明して,承継執行文の付与を受けることが原則です。



 改めて訴訟を提起した場合には,すでに執行力を有する確定判決があることが判明すると,訴えは却下されると思います。


 
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