dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

債権管理の仕事をしている者です。債務者は自己破産の申し立てを行い、その後破産宣告同時廃止決定が裁判所で認められています。 さて、そのあとで、その者に対する新たな債権が生じた場合、回収はできるのでしょうか。新たに生じた債権とは破産前の期間に過剰に支給していた手当の返還金債権です。(債権発生の原因は破産前の時期に起因しますが、債権発生の期日は破産宣告後です)もちろん破産前に生じた債権の回収は無理なことは承知していますが、破産後に生じた債権の回収につき、ご教示下さい。

A 回答 (1件)

 破産法15条は,破産宣告前の原因に基づいて生じた債権を破産債権としていますが,この「破産宣告前の原因」については,その請求権発生の原因の一部が破産宣告前に生じていればよいとするのが通説又は多数説で,実務的にもそのように運用されているようです。



 従って,何らかの手当の過払いについても,過払い自体が既に違法な支給であったというのであれば,その時点で不当利得返還請求権が生じているわけですから,具体的な発生が破産宣告の後であっても,その返還請求権は破産債権に該当すると思われます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。やはり破産債権に該当するので回収はできないということなのですね。

お礼日時:2004/01/18 18:52

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!