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うちは精米機、米のカラーテスター、石とり機すべて
揃っており米を販売いたいのですが。

(1)1995年から食糧法で米を販売するには、「許可」から「登録」に緩和されたって聞いたのですが、本当ですか?

(2)それはどこへ行けば登録できるのですか?

(3)手続きに何日間くらいかかるのですか?

A 回答 (1件)

米穀販売業の登録申請 ⇒ 秋田県の事例


http://www.pref.akita.jp/yamanou/kikaku/beikoku. …

ほぼ同様の手続きと思われますが、開業地の都道府県の農林部等の担当窓口でご確認されるようお勧めします。
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