No.1
- 回答日時:
瑕疵保証期間を過ぎていますから、瑕疵責任を問うことは出来ません。
ただし、施工不良が明らかな場合は不法行為責任として手直しを求めることは可能です。
いずれにせよ、セ施工業者と現況確認をして協議してみることです。
No.2
- 回答日時:
施工不良の程度によると思います。
配管が施工不良であると言うことは、性能が発揮できないと言うことですよね?
ひどいようなら、相手次第ですがやり変えることも要求できると思いますが、周辺の建築工事も伴うとなると、その費用は出す必要があるかもしれません。
程度問題です。
ちなみにどのような不良なのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
設備に対する瑕疵担保責任は10年保証といわれる品確法適用外です。
法律上瑕疵担保責任が規定されているのはこのほか、民法と宅建業法がありますが、宅建業法の期間は2年ですので、これも適用になるケースであっても期限切れです。
民法の原則は「発見から1年以内」なら請求可能です。但し民法は原則を規定しているだけで、民法に反することを契約で定めることは認められています。
また、民法の規定は責任期間が明確になっていないのでいつまで責任を負わなければならないか不明確なため、契約で瑕疵担保責任を定めることが多いです(条件によっては瑕疵担保全くなしという条件設定も可能)。
すなわち売買契約または請負契約で瑕疵担保に関する責任期間や部位の指定などが規定されているとそれに従うことになります。期間は一般的に2年程度と規定していることが多いです。
まずは、契約書の瑕疵担保に関する規定をチェックしてみてください。できるかどうかは契約内容次第です。なお、アフターサービス契約があればそれも要チェックです。
なお、瑕疵担保に関する条項がなければ、一般則である民法が適用になりますので、発見から1年以内でしたら瑕疵担保責任を問うことができます。
ちなみに瑕疵担保責任として修理を請求することは法律上は規定されておりません。代わりに損害賠償請求が認められています。
ちなみに、業者や販売者が施行不良を知っていて隠していた場合は、隠蔽工作という不当な行為による結果ですので、契約内容の条件が無効となり、民法の適用になりますが、この場合隠していたことを証明できないと追求することは難しいですが。
なお、信用を大事に考える業者でしたら、法的な責任がなくとも対応してくれるもありますので、施工業者に相談してみてください。
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