アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

僕は成人の男ですが
現在、縁があり女子高生とつきあっています。
ブラックな関係ではありません。
これは犯罪になるのでしょうか?
犯罪になるとすれば
なんという法律、または条例にひっかかるのでしょうか?
私は東京在住です。

A 回答 (3件)

>犯罪になるとすれば



 例えば、相手のご両親が交際に反対で、
無理やり犯罪にするなら、青少年
育成条例でしょう。
1)性的関係
2)金銭の授受
が条件となります。

 何かプレゼントした事があって、そこに
性的関係があれば、性的関係のために
金銭の授受があったと言えないでもありません。

 でも東京ではそんなに厳しく扱われる
ことはないでしょう。

>または条例にひっかかるのでしょうか?

 何かあるとすれば条例ですね。

>私は東京在住です。
 
 条例は地方ごとの適用なんで、彼女と
地方に遊びに行っていて、そこで淫行と
誤解されて捕まった場合、その地方の
条例が適用になります。

 どこだか忘れましたが、年の離れた
親子以外の男女が、夜一緒に歩いても
いけないところがあるんです。
 最近は変わったかもしれませんが。
 
    • good
    • 0

 あなたが妻帯者だったりお金で買うようなことをしなければ、犯罪には全くなりませんよ。

性交渉についても、淫行だとか条文の字面だけ見て条例違反とか主張する輩がいそうですが、現実には合憲限定解釈されていて(逆に言えば、文字通り解釈しては憲法違反になると危うい条例だということ)、恋愛の結果としての性交渉なら不可罰です。

 ただ、最近横浜市だったか神奈川県だったかで、18才未満を深夜に連れ歩いてはいけないだか18才未満の深夜外出は禁止だか(知識が不正確です)という馬鹿な条例ができまして、横浜・神奈川方面の深夜のデートは避けた方がいいです。
    • good
    • 0

京都青少年の健全な育成に関する条例です。


 

参考URL:http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/index …
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!