No.2ベストアンサー
- 回答日時:
不正競争防止法第2条第1項第3号は、以下の通りとなっております。
「他人の商品(最初に販売された日から起算して3年を経過したものを除く。)の形態(当該他人の商品と同種の商品(同種の商品がない場合にあっては、当該他人の商品とその機能及び効用が同一又は類似の商品)が通常有する形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入する行為」
例:マッキントッシュ社が「iMACに類似する」としてソーテック製品の差止めを請求したのは、この条文に基づいていた。
カッコが多くて読みにくいかもしれませんが、「最初に販売された日から起算して3年を経過したものを除く」というのがミソです。
これは、言い換えれば、#1で回答したとおり、「最初に販売されてから3年を経過したものは、不正競争防止法での保護対象ではない」ということです。
一方、意匠権は、意匠法第21条に規定されているように、登録されてから15年で権利が消滅します。大抵の出願人は、意匠出願したらあまり間をおかずに販売を始めますし、登録されたら15年は権利を享受できます。他社は、意匠権が登録された物品をその形状で販売することができませんから。
ですので、意匠権が消滅した場合、その時点で販売から3年を経過しているはずですから、不正競争防止法による保護対象にはなり得ないはずです。
意匠に限らず特許も実用新案もそうですが、基本的には、「新しい技術などを世に広く公開して産業の発展に貢献した見返りに、一定期間は独占権を与えます」というのが主旨です。その一定期間を経過したものにまで権利保護を求めるというのは、ちょっとやりすぎのような気がします。
>何を境に周知、著名の判断がなされるのでしょうか。
これはかなり難しいのですが、会社規模、その製品の売上高、宣伝広告その他様々な資料が参考にされることが多いです。
いずれにしましても、より詳細な回答が必要であれば、貴社の顧問弁護士や弁理士に相談なされることをお勧めします。
No.1
- 回答日時:
自社の商品が模倣されてお困りなのでしょうか? それとも、レポートでしょうか?
不正競争防止法でいう「商品形態模倣行為」が成立する要件は、「オリジナルが販売されてから3年以内」であることが要件です。
意匠権は、意匠登録の日から15年で消滅し、通常、意匠権者は出願後にその商品を販売し始めているはずですから、「意匠権が消滅した商品=不正競争防止法では保護できない商品」となります。
一応、そういうところですが、他に何か知りたいことがございましたら補足下さい。ただし、レポートでしたら、以上をヒントにして後はご自分でお考え願います。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
少し補足させていただきますが、自社商品の模倣で困っています。
ある会社が、意匠権が切れた商品を、周知性、著名性の立証をするため「この商品は一見して当社の商品であることを認める」との証明願いを持ってきたて、これをもとに不正競争防止法の権利の保護を訴えていますが、このようなことで意匠権の切れた商品の不競法の適用はありえるのですか。
何を境に周知、著名の判断がなされるのでしょうか。
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