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(1)「刑集」=「最高裁判所刑事判例集」

(2)「裁判集刑」=「最高裁判所裁判集刑事」
の違いはなんでしょうか?(1)は裁判(=判決、決定、命令)の中の判決のみを掲載し、(2)はそのような限定をしていないのでしょうか。それとも編集しているところが異なるのでしょうか。色々ウェブで調べてみたのですが、分かりませんでした。どなたかよろしくおねがいします。

A 回答 (1件)

参考URLではいかがですか?



(1)は最高裁の判例委員会が選定した判例を掲載しているものであって、一般に刊行されている、(2)は(1)ほど重要ではないもののうち執務の参考となるものを部内資料としてまとめている、ということのようですが。

参考URL:http://www.ipc.hokusei.ac.jp/~z00199/lrc07.html
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この回答へのお礼

質問の回答だけでなく、教えていただいた参考URLが大変参考になります。ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/30 23:14

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