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 知人がこのたび労災の休業補償給付の認定を受けました。しかし申請までに一年以上時間がかかり、その間健保の傷病手当金の申請をして支給を受けてきました。こういった場合、両者が重複する期間に対する給付は二重給付になってしまうのでしょうか?だとすると労災との差額を返納しなければならないのでしょうか?どちらの機関にも聞きづらくて困っています。ちなみに現在も療養が続いていますが、1年6ヶ月が経過して傷病手当金の給付は打ち切られています。さらに既に半ば解雇に近い形で退職させられており、経済的にも決して楽な状態ではありません。お詳しい方の回答をお待ちしております。よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

ファイナンナシャルプランナーです。



健康保険法は、保険給付を行わないと定めている条項が次の4つに限られています。
(1).業務内(第1条)、
(2).故意の犯罪行為または、故意に給付事由を生じさせたとき(第116条)、
(3).闘争・泥酔・著しい不行跡(第117条)
(4).少年院・監獄・労役場その他これらに準ずる施設に収容・拘禁されたとき(第118条)、
国民健康保険法は、保険給付を行わないと定めている条項が次の3つに限られています。
(1).少年院・監獄・労役場その他これらに準ずる施設に収容・拘禁されたとき(第59条)、
(2).故意の犯罪行為により、又は故意に疾病にかかり、又は負傷したとき(第60条)、
(3).闘争・泥酔・著しい不行跡(第61条)、

故に、業務内は、健康保険がムリで、国民健康保険がOKなのです。
質問者様のいう「健保」が、健康保険だと傷病手当金は得られませんが、国民健康保険だと傷病手当金は得られます。

参考URL:http://odn.okwave.jp/kotaeru.php3?q=2060649
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労災保険が適用されたと言う事は、業務上災害になり、労基署の所管です。

一方健康保険でカバーされるのは、業務外災害で、社会保険事務所又は健保組合です。両者は別なので、同時に補償を受ける事は出来ませんし、両者間で費用の調整はしないはずです。
労災が適用された場合は、いままで健保から給付されたものを全てを返金しなければなりません。傷病手当金や高額療養費などです。一方、病院にも労災の書類を提出しますので、病院窓口で自己負担した3割相当の費用も返金してくれるはずです。収支としては増となります。なぜなら労災には自己負担が無いですし、休業補償にも健保のように決まった補償期限がないからです。
でも、ちょっとご苦労様ですね。
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休業補償給付がもらえる期間は、傷病手当金はもらえないことになっていますね。


休業補償給付の額が傷病手当金の額より少ない場合は、その差額分は上乗せしてもらえます。
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