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いつもお世話になります!
早速本題なのですが、私は一応正社員として働いています。

けれど、色々出費があり貯金も合わせてしていきたいと思うと今の手取りではもう少し足りないのです!

そこで、仕事が夕方には終わるのそこからアルバイトをしようかと思います。

そこで質問なのですが、年末調整に今のバイト代が引っかからない方法はそのバイト代だけで年間108万に達しないことでしょうか??

A 回答 (2件)

108万ではなく103万で、その金額は扶養者の所得です。


旦那さんが働いていて、奥さんがパートで年間103万の所得を越えないと旦那さんの扶養となることができるのです。

質問の内容としては正社員で働いていてバイトをしたいが、バイトの所得がどれくらいだと年末調整をしなくてよいか?ですよね?

私の記憶が確かですと年間20万までです。月に1万6千弱。それ以上になりますと確定申告をしなければならなくなります。
年末調整自体は現在お勤めの会社の所得だけで行って、バイト代を合わせた分を確定申告すれば問題はないと思います。
ただし、お勤め先の住民税の徴収方によってはバイトをしていることがばれてしまう可能性もありますので、バイトが禁止な場合は気をつけたほうがいいと思います。
また、詳しく知りたい場合はこちらのサイトで「副業」と検索すればたくさんの回答がありますよ。
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年末調整にひっかからないため、と言うのは、昼間の会社にアルバイトを知られたくないということでしょうか?



まずしなければならないのは、アルバイトをする会社に『給与所得者の扶養控除等申告書』を出さない事。これは、一つの会社にしか出せないものです。
アルバイトをする会社に、他に働いている事を伝えて、源泉税を、甲欄ではなく乙欄でひいてもらう事。
当然、アルバイトをする会社では年末調整をしないで、源泉徴収表のみもらう事。
税金が高くなりますが、確定申告をすればいくらかもどってくると思います。(ケースによって違いますので断言出来ませんが)

これ以上税金が高くなるのは嫌だという意味なら、給料はどこから貰っても加算されるので、無理でしょうとしか言えません。
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