プロが教えるわが家の防犯対策術!

現在アルバイトとして勤務。3年前から夫の収入はありません。
年末の「扶養控除等(異動)申告書」には夫を控除対象配偶者として提出しています。
勤務先で「源泉徴収票」をくれるものの、記載されているのは「支払い金額」と「源泉徴収税額」のみで、「控除対象配偶者の有無」のところには記載がありません。
去年、一昨年の確定申告書の「配偶者控除」の欄には記入しました。
年末調整もやってくれないので、もし還付されるような収入の変化があっても貰えていません。(3年前に、母の入院、死亡でかなり仕事を休み、その年の収入はかなり少なかったのですが・・・)
年末調整をやってもらえない場合、所得税の還付は受けられないのでしょうか。

A 回答 (4件)

自衛措置としては、確定申告ですね。


納め過ぎた税金の還付を受けましょう。
源泉徴収票があれば、確定申告できます。

国民年金保険料や国民健康保険料などは、社会保険料控除が受けられます。それ以外に生命保険や損害保険についても上限はあるものの控除が受けられます。

>親と夫では、扶養の質?が違うのでしょうか。
●親の場合、70歳未満なら38万円、70歳以上なら58万円の扶養控除が受けられます。

また、夫(配偶者)の場合は、70歳未満なら38万円、70歳以上なら48万円の配偶者控除が受けられます。(夫の収入はゼロとのことですので、配偶者特別控除は受けられません)

収入にも拠りますが、おおよそ控除額の1割程度の税金が還付されます。

この回答への補足

とてもわかりやすい説明で、今までの疑問や会社への不当な不信が溶けました。
確定申告をすればいいと言う事ですね。
所が何という事か! 今まで確定申告と思って提出していたものは「住民税の申告書」でした。思い違いもここまで来ると我ながら大馬鹿としかいえません。
去年までの源泉徴収票は住民税の申告書に貼って出してしまいました。コピーはとってありますが、確定申告にコピーした源泉徴収票では受けとって貰えませんよね(涙)
過去3年分の還付は諦めて、今年の分だけでもこれから申告する事にします。

補足日時:2006/03/11 23:25
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この回答へのお礼

パソコンが不調でネットに繋げず、回答を頂いたのに返事も出来ずにヤキモキしていましたが、ようやく復旧いたしました。
お礼が遅れて申し訳ありません。
今年の確定申告をmama_mamaさんに教えて頂いたページで入力したところ、6万円ほど還付されるようですので、早速申告しました。
過去の分も、会社の方に源泉徴収票の再発行を頼んであり、こちらも先ほどのページで計算したら数万円の還付がありそうです。
ひとりで家計を支えているので、とても助かる金額です。
いろいろと詳しい事まで教えて頂き、とても参考になりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/03/25 23:21

うろ覚えで申し訳ないのですが、源泉徴収票の再発行は基本的にしてもらえるはずです。



会社は過去5年だったか7年分の資料を保管しておかなければならないので、それ以内の年ならば発行するための資料があるので発行できます。
また、源泉徴収票の用紙はその年のものでなくても内容はほぼ同じなので、年を訂正すれば使えます。
仮に用紙がなくても税務署へ行けば過去の用紙はありますし、還付申告は2月16日~3月15日の期間外でも受け付けてもらえます。

ただ、税務署の受付は5年ではなく3年だったかもしれません。
また、一度確定申告をしてしまうと、修正申告したい場合は1年以内にという期限があります。

でも質問者様の場合、3年前からの確定申告をしたいのですよね?
でしたら、問題なく3年分できると思います。
ただ、怠け者の事務員さんですと、なかなか発行してもらえない可能性ありますね・・・
下手に出て、しぶとく頑張るしかないかも。
源泉徴収票は人によって、1枚では足りず2枚3枚と発行を希望する方居ますから、遠慮する必要はないかと。
けれど、仕事が忙しいときに頼まれると結構めんどくさい仕事なので(手書きならば)、まあ気をほぐす為に事務員が女性ならばキャンディ数個あげてみれば?
缶コーヒー1本とか。
人間、気を使ってもらうと態度結構変わりますよ。
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この回答へのお礼

パソコンが不調でネットに繋げず、回答を頂いたのに返事も出来ずにヤキモキしていましたが、ようやく復旧いたしました。
お礼が遅れて申し訳ありません。
今年の確定申告をmama_mamaさんに教えて頂いたページで入力したところ、6万円ほど還付されるようですので、早速申告しました。
過去の分も、会社の方に源泉徴収票の再発行を頼んであり、こちらも先ほどのページで計算したら数万円の還付がありそうです。
ひとりで家計を支えているので、とても助かる金額です。
いろいろと詳しい事まで教えて頂き、とても参考になりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/03/25 23:19

会社で社会保険入っていますか?



源泉徴収した所得税の金額を証明するための、「年末調整未済」の源泉徴収票だと思いますよ。
扶養控除の申告書はたぶん、どの税テーブルで最初に源泉徴収をするかを決めるため。扶養家族の有無によって、源泉徴収する金額が変わってくるんです。

アルバイトしている人は複数の仕事をしている人もいるし、社会保険に入っていない人は、会社で社会保険料の金額がわからないので、年末調整できないんだと思います。

ご自分で確定申告するんですよ。
 
会社で社会保険に入っていて、年末調整をしてほしいのなら、そのように会社に伝えたらいいと思います。
会社で社会保険に入っていないのに、年末調整してもらいたい場合は、国民健康保険料と国民年金保険料などの金額を証明できるものを添えて、お願いしたらやってもらえるかもしれません。
 
確定申告の期限は3月15日ですが、それ以降でも受け取ってもらえますし、過年度の申告もできます。

「国税庁」のHPで確定申告書を記入、印刷するフォーマットがありますので、参考になさってくださいね。

参考URL:https://www.keisan.nta.go.jp/h17/ta_top.htm

この回答への補足

回答、ありがとうございます。
確かに、会社で社会保険には入っていません。成るほど、そういう訳なんですね。
>扶養家族の有無によって、源泉徴収する金額が変わってくる
この場合、源泉徴収票の「控除対象配偶者の有無」の所に記載が無くても構わないのでしょうか。
この源泉徴収票でも確定申告をすれば税金の納めすぎにはならないという事でしょうか。
 同じアルバイトをやってる人で、親を扶養しているので2・3万戻ってくるということを言っている人もいますが、親と夫では、扶養の質?が違うのでしょうか。
ここ数年ほぼ同じ収入なのに、親の死亡した年のかなりの収入減、夫の扶養等でも、住民税はほとんど同じなのが納得いかなくて・・・

補足日時:2006/03/10 21:11
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そういう、怠慢な事務屋って、いますよねー。


しかも、アルバイトだからといって、年末調整もしないとは何事だ!
そもそも、年末の「扶養控除等(異動)申告書」は、年末調整をするための申告書です。
所得税法違反ですよ、きっと。

あなたに落ち度はないので、還付を受けられないはずがありません。

ただ、いきなり税務署を訪れても、扶養か否かを示す紙っきれがないので、もう1回出直してください状態になるかも、です。

このケースは、イレギュラーなことなので、税務署ごとに違う対応をされる可能性もあり、まずは、一度税務署に電話されることをお勧めします。


・年末の「扶養控除等(異動)申告書」は、ちゃんと記入提出したこと

・年末調整をしてもらえなかったこと。

・源泉徴収税額がゼロでなかったこと

・本来は1月31日までが期限の「年末調整のやり直し」を、今から勤め先にさせることは出来るか?

・いつまで税務署に行けばよいか

これらを漏れなく、税務署に伝えてください。


たぶん、医療費控除の還付申告と同様、税務署に行くのが確定申告期間後になっても、大丈夫のような気がしますが。


わたしの所得税3万円と住民税2万円を返せーーー!!!・・・って?(笑)
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。
年末調整のやり直し・・ですか。 20年ほど勤めていますが、1度もやってくれませんでしたので無理かも。 ごり押しして、私まで無収入になってしまう可能性もありますし、リストラされるよりは、税金が戻ってこなくても、と思ってしまいます(悲)

お礼日時:2006/03/09 23:15

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