No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まだ、回答を締め切っていないようですので、お答えします。
だいたいわかっているようなことの繰り返しになるかと思いますが、少しでも参考になれば幸いです。まず、
収入があれば、生活保護が減額されるという知識がおありのようですが、
もう少し説明を加えると…
生活保護の金銭給付の内容は、
「あなたが健康で文化的な生活を送るのに最低どのくらいの金額が必要か」ということを国が検討して決めた金額ということになります。
健康で文化的な最低限度の生活はどんな人にも保障しないといけないという考えにより、無収入であれば、基準額の全額を給付され、収入がある人は、最低限度の生活をするのに足りない分だけを給付するということになります。
なので、
収入が増減しても、生活保護の給付金も増減して、その合算は一定のはずです。
↑あくまでもこの考えが基本となります。
(このへんは多分理解されていると思います)
で、ここからがミソですが、
「働くために発生する支出」というのがどうしてもありますから、
全く働かない人と、働いている人では、通常、働いている人のほうが支出が増えますよね。
なので、収入分を単純に生活保護の金額から減らすと減らしすぎになってしまうわけです。
この「働くために発生する支出」というのは、交通費などはわかりやすいのですが、はっきりとわからない支出もありますよね。
働くために、お化粧品や洋服を購入するなどの必要が出てきますが、働かなくても買ったかもしれないので、その実費を計上するのは困難です。なので、この分については実費を計算するのではなくて、一定の基準額が控除される仕組になっています。
この控除額が、ご質問の「手元に残る金額」ということになるかと思います。
詳しい説明は、こちらのサイトなどがわかりやすいと思いました。「勤労控除」の説明をご覧ください。
http://www.incl.ne.jp/~ksk/ksk/seido/seiho2.html
また、98年の資料と古いのが残念ですが、控除額の基準表も見つけました。
http://www.incl.ne.jp/~ksk/ksk/seido/seihox.html
↑をズズズっと下にスクロールして、「4,基礎控除額表」という表になります。
月に5万円でしたら、1万円~1万5千円くらいが控除額になるでしょうか。
その分は、生活保護から減額されずに済みます。
まだ、わからないところがあったら、またご質問ください^-^
No.2
- 回答日時:
>たとえば月にバイト収入が5~6万円となった場合、そのうちのいくらくらいが手元に入るのでしょうか?
正確には、バイト代は全額受け取ることができるけど、それにより生活保護費が削減されるので、バイト収入に対してどれだけ削減されるのか、全額されないのであればどの程度が削減されないのかというご質問ですよね。
これは簡単にお答えできるものではありません。
月額や年額による一定額の控除が認められて、その分は手元に入るという仕組みなのですが、地域によって金額が異なるし、基準は更新されるので、一律に何割というわけでもありませんし、更には御質問者の状況によって認められたり認められなかったりするものがあるので、簡単ではありません。
更に言うならば役所によっても微妙に判定などが違ったりするので、具体的に役所にお聞きになってください。
表現方法の不確かさの修正、ありがとうございます。伺いたかったのは訂正して頂いた通りの内容です。
実際にバイトが決まり、就労する旨を管轄役所に報告し、給与を所得として申請して手元に残る額がわかるということですね。その概算は役所に尋ねるしかない、と。査定?方法もちょっと複雑ということですね。
とても参考になりました。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
アルバイトの賃金は通常通り全額受け取りできます。
役所に申請して、生活保護支給額からアルバイト収入相当額が減額支給されます。
その明細は、生活保護支給明細に明記されます。
アルバイトの賃金は通常通り全額受け取り=アルバイト収入相当額ということになるのでしょうか? アルバイト賃金の一部が手元に残る場合、その査定方法は複雑であるということですよね?
生活保護費+1~2万程度の収入があればと望んでいるのですが、月に5~6万のアルバイトをして、そのうちの1~2万が手元に残るという可能性はあるのでしょうか?(病気のため療養中ですがフルタイム・フル出勤のOKがまだ主治医から出ていない+自費医薬品を服用しているため)
再び質問になってしまい申し訳ありません(スルーして頂いても構いません)。早期のご回答、ありがとうございました。
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