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先日新聞販売店と2年間の契約をしたばかりなんです。販売店には迷惑をかけたくないんですが、それ以上に新聞購読を止めたい。販売店との契約では商品を貰っています(本当はダメらしいですけど)。どうしたら、法的に問題なく止められるでしょうか。

A 回答 (2件)

一応作戦のひとつとして...



その新聞販売店が販売している他紙に切り替えることは可能かも知れません。
朝日新聞販売店でしたら日刊スポーツや日刊工業新聞がありますね。
また場所によっては地元地方紙や日経新聞と系列の産業紙、産経新聞と系列のサンケイスポーツやフジサンケイビジネスアイなども取り扱っていることがあるようです。
これらに切り替えるのでしたら、新聞店も文句は言わないと思います。

ちなみに私の地元の読売新聞販売店は読売新聞と系列のスポーツ報知のほかに、日経新聞、ブロック紙、地方紙を取り扱っています。私はこの新聞店からこれらを交互に取っています。
重宝しているのですが、そのために他の新聞店の新聞に切り替えられないのが難点です。

一度その販売店で取り扱っている新聞を調べてみてはいかがでしょうか。朝日新聞だけというのはさすがに無いと思います。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
そうですね。
日経または英字新聞など朝日から離れた新聞を取り扱っているようであれば、この方法を考えて見ます。
新聞情報への信頼性に過度な期待をしていたように思うので、気軽に楽しめるスポーツ紙でもいいかもしれませんね。
ストレスの減る妙案有難うございました。

お礼日時:2006/04/19 01:38

ご質問者は学生ですか? 社会人なら、社会人の常識として「契約」の意味はご存知ですね。


契約とは(熊本市消費者センター)
http://www.city.kumamoto.kumamoto.jp/shouhi/keiy …
> 原則として契約を結んだ以上、どちらか一方だけの都合で解約することは
> できません。お互いの合意が必要です。

結論から申しますと、ご質問者がおっしゃるような理由で「2年間の契約を」「法的に問題なく止める」ことはできないと思われます。それは、各地の消費者センター(消費生活センター、生活科学センターともいう。消費者保護のための公的機関)のサイトの相談事例などでお調べになると、すぐ分かることです。ただし、クーリングオフの期間内(8日以内)なら契約解除できます。
(朝日)新聞の購読契約は、新聞社との間ではなく、客と販売店との間で取り交わされているそうです。したがって、新聞社に掛け合っても埒が明かず、ご質問者と販売店との交渉次第になります。
結局、解約できないか、または違約金を払い(金額は交渉次第)景品を返して解約することになるでしょう。あるいは、販売店が奇跡的に仏様のように良い人だとか、交渉の「裏技」みたいなことをする(ご質問者が堅気の人じゃない、またはゴネ上手)ならば、タダで解約できるかも知れません。

この回答への補足

ご回答有難うございます。

補足日時:2006/04/19 02:24
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