1つだけ過去を変えられるとしたら?

 個人事業主です。
今まで人件費は、同業他社さんに対して、「外注費」として支払ってきました。
 今年の目標として、アルバイトでもよいので人員を増やしたいと思います。

 月に4・5日程度の仕事で、日給制を考えております。
給与として、支払う場合。源泉徴収などが発生すると思いますが
 ポイントのアドバイスお願いします。

 他の事業所でもアルバイトをしている人の場合はどうなりますか?

A 回答 (2件)

給与から源泉徴収する所得税の額は、「源泉徴収税額表」を使って算出しますが、この税額表は、給与の計算方法などによって、月額表と日額表に分かれています。



日給制の場合は、「扶養控除等申告書」を提出していれば 日額2900円から源泉税を控除する必要があり、提出が無い場合は、日給の額にかかわらず最低でも5%を源泉徴収することが義務づけられています。
他の事業所でアルバイトをしている人が、これに該当します。

また、従業員が10名以下だと、預かった源泉税を、毎月ではなく年に2回にまとめて納付できる特例の制度も有ります。
この特例を使うには、事前の届け出が必要です。

詳しいことは、税務署に行くと源泉税の小冊子があり、説明もしてもらえます。
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 月に4~5日程度の日給制でしたら、源泉徴収をする必要はないでしょう。

源泉徴収票を発行してあげれば、その人が他の事業所からの分とあわせて、確定申告により合計収入を申告することで、所得税などの税法上の処理は終わります。
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