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父所有の住宅と宅地(両親と私が同居)が立退きとなり移転補償費(約2,500万円)をもらって移転することになりました。もし移転補償費の範囲(2,000万程度)で物件を購入し、新しい物件の所有者を私にすれば生前贈与にあたりますよね?また移転補償費の2,000万円を頭金にして、私が住宅ローンを組んで物件購入した場合も同様に生前贈与にあたりますか?私はどういう形であれ新しく購入した物件は父の名義にするのが自然だと思ってますが、両親は将来のこと(税金とかではなく、老後の面倒を見てくれるかどうか)を考えてなのか私の名義にしたいと考えているみたいです。私は生前贈与で余計な税金を納めなければならないなら、これはまったくメリットなく無駄なお金がかかるだけのような気がしています。いずれ相続することになると思うと今は父の名義で購入しておいて、いずれ相続税を払って私の名義にしたほうが良いのではと思ってますがどうなのでしょうか?

A 回答 (3件)

>新しい物件の所有者を私にすれば生前贈与にあたりますよね?



はい、そうなります。

>移転補償費の2,000万円を頭金にして、私が住宅ローンを組んで物件購入した場合も同様に生前贈与にあたりますか?

頭金の2000万円分はお父様の名義に、住宅ローンの分は質問者さまの名義に、共有にされれば贈与とはなりません。

>いずれ相続することになると思うと今は父の名義で購入しておいて、いずれ相続税を払って私の名義にしたほうが良いのではと思ってますがどうなのでしょうか?

相続税はよほどの相続額でなければ、かかりません。

相続時清算課税制度の適用を受ければ、贈与税はかかりません。
これはいわゆる住宅取得のための生前贈与なのですが、親が亡くなって相続の時に、その金額が清算されるというものです。
他にご兄弟がいる場合は、その方たちへの相続にも影響しますから、十分に検討されることが必要ですが、もしその2000万は必ず質問者さまが相続する予定であるなら、この制度を利用するのが得策です。
ただ適用を受けるには要件があって、物件や親の年齢などの条件がありますから、よくお調べになって検討されてみてはいかがでしょうか。
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1.その場合は贈与税が課せられます。


2.その立ち退きとなった宅地等の譲渡所得については、居住用資産であることから、確定申告すれば、3000万円の特別控除が適用できます。
3.さて、この場合ですが、2000万円程度で物件を購入する場合も、頭金として使う場合も、登記名義人を子どもひとりの名義にすれば、贈与税がかかります。
4.こういうケースで税金がかからないようにするためには、すでに回答があるとおり、相続時精算課税制度を用いるぐらいしか解決方法はありません。住宅資金贈与であれば、こどもが20歳以上であれば、お父さんが何歳でもかまいません。しかし、その適用を受けた後は、すべて、その制度が適用されますから、注意が必要です。
5.相続人が、どのようになっているかとか、相続財産がどれぐらいあるのかといった詳細が分かりませんから、確実なことは言えませんが、一般に、相続税を払うほどの相続財産がない場合は、相続時精算課税制度を選択することも考えてよいものです。
6.子どもが何人かいて、特定の子どもに、新しく建てる土地家屋を相続させるのなら、公正証書による遺言なども有効です。
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元税理士事務所の職員です。



相続税と言うのはどうしても扱う額が大きくなる上に、さまざまな条件によって特例規定の適用が変わりますので、わずかな情報で金額を計算するのは非常に危険です。

私の亡くなった父は税理士で、資産税(相続税や土地の譲渡所得税など、資産課税をこういいます)のエキスパートでしたが、こういった質問を一般の方からされた場合には、決して具体的な数字を挙げた回答をすぐには行いませんでした。

もちろん、ANo.1さんのアドバイスが間違っている、と言うことではありません。

一般の方が相続税とは関係ない、と思っておられることの中にも、実際には申告に大きくかかわってくることが多いのがこの税金の特徴なのです。

やはり、信頼できる資産税専門の税理士さんにご相談なさるのが一番です。通常の税理士さんはほとんど法人税か所得税の専門ですから、誠実な税理士さんなら資産税専門の税理士を紹介なさってくださると思います。

また、税理士に頼むのは気が引ける、と言うことでしたら、国税局の「税務相談室」に電話で問い合わせる、という方法もあります。

お使いの検索エンジンに「国税局」と打ち込んで検索すれば、複数表示されますから、ご自宅に一番近い局を選び、そこに載っている電話番号に電話をかけ、「税務相談室をお願いします」といえば、繋いでもらえます。
誰でも利用でき、料金は無料です。名前を名乗る必要もありません。

よろしければご参考にしてください。
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