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良サイトがあり、そのサイトの記述の一部を記載したのですが、後日、そのサイトに無断転載禁止の記述がある事に気付きました。気付いた時点で即内容の削除を行ったのですが、その後の対応はどうすればよいでしょうか?

A 回答 (2件)

「無断転載禁止」というのは、よくある記載ですが、法的には何の意味もありません。

法律上ダメなら「禁止」と書いていなくてもダメだし、法律上OKならそもそもダメだと言われる筋合いはないからです。

では、法律上どうかということですが、「サイトの記述の一部を記載した」とのことですので、一定の条件を満たせば、著作権法上の「引用」にあたる可能性もあると思います。「引用」は、著作権者の許可がなくてもできることになっています。
しかし「引用」に該当しなければ「複製」にあたり、著作権法上の問題を生じる可能性が高いと思われます。

「引用」について
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%95%E7%94%A8

それから、No.1の方の説明は誤解を招くと思います。法律には民事的側面と刑事的側面があります。「親告罪」は単に被害者からの告訴がなければ刑事面の手続が進まないだけのことであり、ネット上に著作権侵害の状況があったということは著作権者も容易に知り得たわけですから、著作権者からの刑事告訴や民事面での損害賠償請求などの法的リスクを依然負っていることには、何ら変わりはないでしょう。

しかし通常は、趣味のものであればクレームが来てもゴメンナサイして修正・削除すれば済み、ビジネスのものであれば刑事告訴や訴訟提起の前にしかるべきお金を支払うような契約交渉をすることがほとんどだと思いますので、上の書き方は脅かしすぎかもしれませんが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
法的リスクを依然負っている状況であるには変わらないと言うことなのですね
「引用」について も読ませていただきましたが、多分私の行った行為は「複製」にあたると思われます。
今回の自分の行った行為でいろいろ「著作権」について自分なりにも調べてみたのですが、どこまでが法に抵触する部分なのかが、いまいちハッキリしません。法律って難しいですね。

お礼日時:2006/05/15 11:22

著作権のことをおっしゃっているのだと思いますが、すでに削除しているのであれば、結論から言えば何もしなくていいでしょう。



著作権法違反は「親告罪」です。
著作権法 第123条第2項には、
「第119条及び第121条の2の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。」とかかれています。
第119条は「著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権の侵害に関する罪」です。
第121条の2は「商業用レコードに関連する罪」です。
つまり、違法行為の被害者である著作権者自身の告訴があって、はじめて「犯罪かどうか」が問われるということです。
著作権侵害はもちろん違法ですが、単純に著作権侵害=犯罪ではありません。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
「著作権侵害=犯罪」では無いというのは勉強になりました。とはいえ軽率な行動であったと反省しております。また過去ログを拝見する限りでは、webサイト自体が著作権保護対象であるようですので、これから引用・参考等注意していきたいと思います。
重ねて質問なのですが、先程確認をしたところ、検索サイトのキャッシュに削除前のデータが残っていたのですがこの点いかがな物なのでしょう?

お礼日時:2006/05/12 21:50

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