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東京地裁での自己破産(少額管財事件)の扱いについてお尋ねします。

(1)予納金20万円は「分割可」と係ではアナウンスしていますが、実際にはどのような形で運用されているのでしょうか。例えば、〇円の〇回払いなど。

(2)郵送物は管財人へ転送されるそうですが、民間の宅配便・メール便なども対象になるのでしょうか。また、私設私書箱を借りている場合は、それも転送対象でしょうか。

(3)裁判所への出頭は、第1回債権者集会と免責審尋期日を兼ねる一回だけでよいのでしょうか。これは、毎週何曜日何時からなど決まっているのでしょうか。

推測ではなくご回答いただける、事情に明るい方を希望いたします。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

(1)債務者(申立人)は弁護士へ払う弁護士費用と同じように払います。

申立までにある程度弁護士への支払いが済んでいて予納金がまかなえる程度払っていればその中から弁護士が裁判所に対して支払いしてくれることもあります。弁護士費用は今後も分割で支払える能力アリと判断してくれればかもしれないですけど。
(2)あくまで「郵便物」のみです。私書箱は分かりかねます。
(3)通常はそうです。毎週何曜日とかではなく、受任弁護士へ通知が行きます。日程の変更は100%NGです。1ヶ月前には日程の連絡がありますのでよっぽど家族が危篤だとか出ない限り這ってでも行かないと不許可になってしますような気がします。
ご存知とは思いますが、裁判所へ出頭の前段階として管財人との面談があります。それはこちらの希望も少しは通るかと思います。
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この回答へのお礼

ご親切にご回答いただきまして、まことにありがとうございます。
しばしば、単なる目立ちたがりやさんなのか、冷やかしや、説教まがいの回答が寄せられがちな、この手の質問に、詳しくお答えいただけた事をうれしく思います。

お礼日時:2006/05/29 19:33

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