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はじめまして。
テレビなどの放映権についてやその著作権いついて教えていただきたいのですが、まず、テレビなどが設置されている、居酒屋、スポーツジムなど、これらは著作権を侵害していることはないのでしょうか?

また、もっといえばスカパーなど、個別に契約しなければ見ることができないコンテンツをスポーツバーや会館などでリアルタイムで放送することは違法ではないのでしょうか?

できればこれらについて詳しく教えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

放送に関しては、著作権法上は、家庭用受像機を用いている限り、スポーツバーなどで放映しても違法ではありません。

(著作権について著作権法38条3項、著作隣接権について著作権法100条)

スカパーも放送ですから、著作権・著作隣接権上の制限は、通常の放送と同じです。

ただ、スカパーの場合は、個別の受信契約を結んでいるので、契約違反になる可能性はあります。ざっと見てみましたが、個人契約ですと、契約約款の4条2項に「世帯視聴目的」に限定されるとありますので、契約違反となります。

スカパーのページに説明がありますよ。

参考URL:http://www.customer.skyperfectv.co.jp/web/html/h …
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