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いつもお世話になっています。
日本人配偶者ビザについて質問いたします。

私の夫(日本人配偶者ビザを持っています)が来月、母国カナダへバケーションで帰ります。丸一ヶ月間、日本国外にいることになるのですが、私の知人にこの事を話したところ、日本人配偶者ビザの外国人は、30日以上日本からでると、戻って来れなくなるよ、と言われました。

本当に30日以上海外へ行くことは出来ないのでしょうか?さきほど、入管のHPを見てみたのですが、解決できませんでした。明日、入管局に電話してみようかと思いましたが、どうしても気になるので質問させていただきました。

ちなみに、私の夫は日本の一般の企業に勤めていて、会社が毎年一度、母国へのバケーションを許可してくれます。去年までは、技術者ビザだったのですが、今年の更新の際に(特に大きな理由はなかったのですが)配偶者ビザに変更しました。
知人が言うには、技術者のビザであれば、30日以上日本国外にでても問題ないけど、日本人配偶者のビザだと30日以上日本国外にでると再入国できなくなるそうです。

長くなってしまいましたが、質問のポイントは、日本人の配偶者ビザを持つ外国人が30日以上日本を離れると、再入国できなくなってしまうのでしょうか?
長々とすみません。とても気になってしまったので・・。
どうぞ宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

日本人の配偶者ビザの期限は1年または3年なので、


再入国許可を取っておけばこの期間内で再度日本に入国できます。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/annai/visa …

30日という制約はありません。
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この回答へのお礼

回答どうもありがとうございます。
教えていただいたURLで確認して安心できました。
知人が自信たっぷりに、30日以内に日本に帰ってこないと
再入国できないと、言い張るので、とても不安だったので・・。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/06/05 14:27

日配を持つ外国人が30日以上離日したことにより在留資格を失う要件は(という書き方をしなければならないぐらいレアな条件です)、


・再入国許可期限を経過し、経過前に在外日本公館で延長しなかった/できなかった(残存する再入国許可期限が30日未満だった)。
・出国中に在留期限が満了した(残存する在留期限が30日未満だった)。
ぐらいしか思いつきません。結構、頭を使うゲームですねというのが、個人的感想です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
夫は、今年の2月に在留資格を日本人の配偶者に変更し、再入国許可もマルチのものを持っているので、(有効期限は来年の2月までです)ご指摘していただいたものには、あたらなそうです。
いろいろ考えていただいたようで、ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/06 08:07

事前に再入国の申請をし、入管で再入国許可の


スタンプを貰っておけば問題はなかったと思います。
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/05 14:20

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