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今現在1月~6月までの総支払額が65万と結構稼いでいます・・・。扶養家族について調べたんですが、年間103万円以上だと扶養家族から外れ親の負担が大きくなる。とありました。
とあるHPより引用

学生バイトの場合
給与所得-給与所得控除-勤労学生控除=合計所得 となります。

勤労学生控除は、27万円です。

よって、学生バイトの収入は130万円まではセーフです。

これは本当なのでしょうか?
学生バイトなら130万までなら扶養家族から外れないということですか?私は19歳の専門学生です。

A 回答 (4件)

結論から言えば、学生バイトの場合、130万円までは、ご自身に対して所得税はかかりませんが、103万円を超えていれば、親の扶養から抜けなければならない事となります。



所得税の仕組みを簡単に説明しますと、まず、収入金額から必要経費を引いて所得金額を算出します。
但し、バイトも含めた給与所得の場合は、原則として必要経費が認められていませんが、代わりに給与所得控除額と言うのが収入に応じた額を必要経費代わりに引けるようになっており、その最低額が65万円となっています。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm

次に、所得金額から、社会保険料控除・生命保険料控除・扶養控除・勤労学生控除・基礎控除等の所得控除額を控除して、課税所得金額を算出し、それに対して税率を乗じて所得税を求める事となります。

所得税の扶養の要件は、所得金額が38万円以下となっていますので、給与の場合は、収入ベースで言えば、38万円+65万円=103万円、と言う計算により、103万円以下がボーダーラインとなります。
(扶養の要件が、所得金額ではなく、課税所得金額であれば、勤労学生控除も関係してくる事となりますが、残念ながらそうではありませんので)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm

勤労学生控除や扶養控除は、所得金額の後の段階で控除するものですので、それらがあったとしても、所得金額に影響を及ぼすものではありません。

したがって、学生の場合、ご自身については、勤労学生控除27万円を加えた、給与収入金額130万円までは所得税がかかりませんが、仮に給与収入金額が130万円であれば、所得金額は、130万円-65万円=65万円となり、38万円を超えていますので、親の扶養には入れない事となります。
給与所得控除と、勤労学生控除・扶養控除は別段階のものですので、きちんと区別しなければ、正しい認識ができない事となります。

なお、ご自身についての、勤労学生控除については、給与収入金額が130万円を超えれば適用が受けられなくなりますので、その際は103万円を越える部分に対してまるまる所得税がかかってくる事となります。
(僭越ながら、他の方が最初に掲げられているサイトの中の最後の部分は誤りです)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1175.htm
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この回答へのお礼

大変詳しいご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/07 11:34

お父さんの給与所得の計算において扶養控除になるかどうかの判定は、103万円が基準になります。

103万円までだと、お父さんの給与所得の計算のときに、特定扶養親族として63万円の控除が受けられます。
130万円までだと、自分の収入については、勤労学生控除が受けられるので、所得税はかかりませんが、お父さんの扶養には入れないこととなります。

参考URL:http://allabout.co.jp/finance/tax/closeup/CU2002 …
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>私は19歳の専門学生です…



勤労学生控除は、学校教育法による学校以外は、一定の要件がないと認められません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1175.htm
ご質問文だけでは、あなたが適用されるかどうか判断できませんので横に置くとして、19歳なら、親御さんが扶養控除を得られる限度は、

給与所得控除 65万円 + 特定扶養親族控除 65万円= 130万円

です。詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm
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103万円以上で扶養からはずれます。



参考URL:http://www.apnv.jp/zeikin.html
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