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日曜日に土地を見に行って気に入ったので、不動産会社の事務所で買付証明書にサインと印鑑をおしました。具体的な話まではしなかったのですが、少し考えてやっぱりキャンセルしたいのですが、出来ますか?
サインと印鑑を押してしまったので心配なのですが・・・

A 回答 (2件)

「不動産の買付証明書」にサインをしたということですが、コピーは手元にございますか?もし、コピーがあれば大切に保管ください。


ところで、不動産の買付証明書ということであれば契toooさんのご意思で撤回は可能です。

但し、不動産業者は不動産の買付証明書に基づき、次のような活動や手続きに入ります。
1、販売物件を一旦流通市場から「とりおき」の状態=非流通の状態にします。
2、仲介物件であれば売り手側に連絡、訪問等をします。(このような条件提示がありましたが売りますか?というような意思の確認を売り手にとる)

ただ、物件によっては複数の不動産業者が介在していることがあり、あまりよろしくない不動産業者が介在する場合には、とりおき期間の発生=販売をストップさせた期間の発生により、販売機会を逸したなどの理由で迷惑料などの名目で費用請求をしてくる業者が実際にはあるようです。

ですので、撤回をしたいということでしたら、すぐに撤回の意思を不動産の買付証明書を提出した不動産会社に示すとともに、撤回によりtoooさんに経済的負担が生じないことをきちんと確認をとり、重ねて不動産の買付証明書の原本回収、以上をされた方が無難かと思います。

尚、現在、各都道府県には不動産トラブルの相談窓口がありますので、不動産業者に上記の手続きをとるとともにお住まいの都道府県の相談窓口の連絡先を手控えておくことも忘れないようになさって下さい。
次のURLは千葉県の相談窓口のものですが、このような相談窓口が各県にございます。
http://www.pref.chiba.jp/syozoku/i_kenhu/takuti/ …

また、最後にアドバイスですが、toooさんは多分不動産を探している方だと思いますので、今後も「不動産の買付証明書」を記入する場合があるかと思います。
「不動産の買付証明書」には法的なしばりがあまりないと言っても不動産業者は「不動産の買付証明書」に署名・捺印をもらった業者は成約に向けて活動(=コストをかけた行動)を開始します。そのあたりも十分に理解された上で不動産の買付証明書にご署名・捺印をされるようにされてはいかがでしょうか?

よい不動産が見つかることを陰ながら祈っております。
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買付証明書には法的な拘束力がないというのが一般的です。

判例でも像出ているのが前例です。ですから、撤回可能です。
しかし、買付証明書の記載内容によっては変わるかもしれません。物件の特定、引渡し日、移転登記の日、売買代金の額と支払日、損害賠償の予約など、売買に関する条件が完全に煮詰まっているような記載があれば、契約締結上の過失責任が認められる可能性もあります。
不動産屋さんによっては、安易に買付証明書にサインさせるところがあります。素人は、この買付証明書に拘束力があると思い、迷いながらも購入してしまいます。いくらキャンセルできるといってもやはりトラブルにもなる可能性がありますので、今後は詳細まで検討されてから、買付証明書にサインをしたほうがよいと思います。
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