私の家の前の道は、3.5mの私道です。道路(私道)の中心を境に、手前側が私の家の土地、向こう側は、お向かいさんが所有しています。
その土地を購入し、家を建てるときに建築メーカーさんに「この道路は、4mの幅員を確保する事になっている(建築協定?)」と言われ、仕方なく50cmの半分の25cm下がった状態の所を、道路と土地の境目として家を建てました。住宅メーカの話しでは、私の家よりも後に建て直しをする家は、順次4mの幅員を確保して立てていく(道路との土地の境目)ので最後は道路全体が4mになるとの事だったのですが、その後建て直しをする家々が、ことごとく3.5mのまま立て直していきました。
前置きが長くなってスミマセン。ここからが本題です。
(1)近隣住民が、それぞれが所有している私道を市に寄付しようと言う話が持ち上がりました。(私の家も含め)
(2)寄付する道路の幅員は、3.5m・・・。
◆下がらなかった連中の思う壺のように思えます。
◆下がらずに立て直した連中への制裁は出来ないでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>その土地を購入し、家を建てるときに
更地の購入ですか?多分そうですよね。
>建築メーカーさんに「この道路は、4mの幅員を確保する事になっている(建築協定?)」と言われ
これは協定ではなく建築基準法で定められた強制規定です。
>住宅メーカの話しでは、私の家よりも後に建て直しをする家は、順次4mの幅員を確保して立てていく
はい、これをセットバックといいます。
>その後建て直しをする家々が、ことごとく3.5mのまま立て直していきました。
はい。このからくりは簡単です。
まず増改築、つまり立て直しにならないようにすればそもそもセットバックの必要はありません。
もう一つは、仮に建て直しとなる場合でも、セットバックするという念書にはサインしますが、問題は、建物はセットバック後の敷地で建築確認申請はするにしても、「現在ある塀などを壊してまで幅員を広げる必要はない」のです。
もし塀を壊した場合にはもちろん同じところに塀を作ることは出来ません。でも現在ある塀を壊さなければそのままでかまわないのです。
というのも塀を壊すことまで強制すると、塀という個人の財産を捨てろということになるので、そこまで要求できないからです。
>(1)近隣住民が、それぞれが所有している私道を市に寄付しようと言う話が持ち上がりました。(私の家も含め)
寄付はかまいませんが、、、市は受け取ってくれるのでしょうか。
まあこのあたりは自治体の判断になりますけど。。。。現在の道路の建築基準法上の定義がわからないのでなんとも言えません。
。
>>(2)寄付する道路の幅員は、3.5m・・・。
>◆下がらなかった連中の思う壺のように思えます。
この話はみなさんよくご存知で既存の塀は壊さないように気をつけていますよ。
御質問者のように更地購入の場合にはどうにもなりません。
>◆下がらずに立て直した連中への制裁は出来ないでしょうか?
上記の通りなので。。。。。
もし他の方で塀を一度完全に壊しているにもかかわらずセットバック範囲内に塀を築造したような人がいれば一応役所から撤去命令は出されますけど。(ただ役所が現実に強制措置を講ずることはあまりないですが)
この回答への補足
回答ありがとうございます。
申し訳ありません、質問した際の寸法に誤りがありました。
現在の幅員は、4.0mで、4.5mにしなくてはイケナイのでした。
なので我が家は、道路の中心から2.25メートルまで、セットバックしていました。
◆この4.5mも、建築基準法で定められた強制規定なんでしょうか?
◆4.5mの規定を守らず建て直した事は、違法ではないのでしょうか?
◆建て直しをした家は、全て更地にしていたはずなのですが、更地にしたかしていないかは、どのように証明できるのでしょうか?
@ちなみに、隣家との境になる塀は、一つしかない為、取り壊しておりません。(道路に接する方の塀は、取り壊しておりました)
もう一度、ご指導いただけますか?
遅くなってすみませんでした。
現在、市の建築審査課を巻き込んで相談中です。
セットバックしていないことに関して、明らかに違法建築であるという結論に至っております。
また、改めて報告いたします。
No.6
- 回答日時:
>◆下がらなかった連中の思う壺のように思えます
物理的に下がる下がらないという問題は別としても、実際には「私道」の内訳は公図や登記簿で確認出来る内容の権利関係が発生しているわけですから、あまり気にする必要はないのではないでしょうか?
下がったからと言っても「私道のまま」であれば、あなたの土地である事に変わりはありません。
>◆下がらずに立て直した連中への制裁は出来ないでしょうか?
この点はもうちょっと道路の種類や状況を確認しないと何とも言えませんが、現況の3.5m幅員のままで市に寄付するのは難しいと思いますが・・。しかも仮に袋小路の様な状況であれば基本的に市は受け取りませんよ・・。
制裁と呼べるかはわかりませんが、皆が平等に下がって4mを確保した上でなければ市への上地は拒否すれば宜しいのではないでしょうか?
先にも書いたように、あなたが拒否しなくても市が拒否する可能性も高いと思いますが・・。(裏は取れているのでしょうかね)
遅くなってすみませんでした。
(1) ↓ にも書いたのですが、本件、役所に相談中です。
役所が強制措置をする事はないとコメントした方もいらっしゃいましたが、ホントにその通りですね。めんどくさい事に首を突っ込みたくないという姿勢(建築審査課)がありありでした。
(2)よくよく調べたところ、現在4mありまして、幅員は4.5m確保する事になっておりました。ので、市としては、現状(4m)のまま寄付を受けるとの事でした。しかし、それには近隣住民全員の同意(4.5m→4.0にする為の)が必要であり、我が家だけが反対しております。違法建築を認めたくないからです。
(3)役所(建築審査課)に現地を確認してもらいました。
4.5m確保せずに建て直した家を「違法建築」と認めました。建築申請書のデータが虚偽(4.5mで提出されていたとの事)であった事も認めました。
この場をお借りして、本件についてアドバイスを頂きました6名の方々、本当にありがとうございました。また改めて、報告いたします。
No.5
- 回答日時:
いわゆる2項道路ですね。
http://ja.wikipedia.org/wiki/2%E9%A0%85%E9%81%93 …
http://www.city.ota.tokyo.jp/ota/ken-shin/kentik …
市道認定を受けるには、幅員が最低4m確保されていることが条件です。ですから、現況のままでは「市道」にはならないでしょう。
寄付できたとしても、おそらく土地の所有者が市になるだけで、市道ではなく公衆道路としての扱いになるかと思います。
No.4
- 回答日時:
(1)市に寄付しようと言う話が持ち上がりました。
(私の家も含め)家も幅4.0m長さ20mを寄付しましたが、そのままでは受取って貰えません。
4.0mを確保し水道管・下水道・排水溝・舗装等を整備して役所がお金を掛らない状態でなければ受取らないですよ。(役所の管轄になり維持管理でお金が掛るから)
回答ありがとうございます。
水道管・下水道・排水溝・舗装(仮舗装)等は、ほぼ、完了しております。
なので、今回の案件の立案者(近隣住民)の説明では、現状のままで市に寄付を行うそうです。メリットとしては、管理を全て市がやってくれるから・・・と、言っております。
No.1
- 回答日時:
本来、敷地は幅4mの道路に接していなければならず、
4m未満でも、役所が認めた物はOK というのが決まりです(建築基準法)
4m未満の場合は、道路の真ん中から2mの位置が
道路と敷地の境界線になります。=25cm下がらなければならない
「新築」の場合はこの決まりを守る必要がありますが、
この法律ができる前から立っている建物について
「改築」や「増築」をする場合は、決まりを守れなくてもOKとなっています。
…この「改築」ってのが微妙で、質問内の「建て直し」が
改築に当たる場合は、合法ということになります。
一度壊して全く別の新しい家を建てる場合は「新築」になるので
3.5mの道路ギリギリに建物を建てたりした場合は
違法になるかと思います(=建築基準法違反)
何か 条例や特例があって「合法」とされる場合もあるかもしれませんので
役所にも聞いてみると良いかもしれません…
出張に行っていたため、御礼が遅くなってしまいました。
分かりやすいご説明、ありがとうございます。
役所への問い合わせを含め、自分の納得が行くまで戦ってみようと思います。
ありがとうございました。
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