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簡潔に経過を説明します。
1:1月30日に辞めたい旨口頭で伝える。このとき「引継に半年はかかる」と言われ「出来る限りのことはしますが」とは答えた。(退職願(届)は出していない)
2:2月14日・15日に体調不良のため連絡の上休んだ。ここ2ヶ月間ずっと体調は悪かったが休むことはなくなんとか出勤していた。病名としては「鬱病」と診断された。
3:土日を挟んで2月18日以降、無断欠勤。2月19日に事務所の鍵と雇用保険関係の書類を郵送で返却。
4:2月20日、自身が直接聞いた訳ではないが、留守中に職場の人間が家に来て、家族のものに「~~の責任を追及する」と伝言があった。(~~の部分は家族のものにはわからなかったそう)
こうした最低の方法で辞めるしかなかった経緯や職場が原因で病気になったことは詳しく書きませんが、この場合、この退職による損害賠償は業務によって一概には言えないとは思いますが、どのぐらい・どのように請求されてしまうのでしょうか?2月分の何日分かの給与は、元からあきらめているのですが。また、この場合どこにどのように相談すればいいのでしょうか?

A 回答 (4件)

あなたがどういった雇用形態で働いていたかにもよりますが(ex正社員、雇用期間1年の契約社員、派遣等)、


 ・たとえやめ方が悪かったとしても、働いた分の給料は請求することがで  きます。(やめ方が悪いからといって会社が給料をあなたに払わなけれ  ば労基法24条違反になります)
 ・期間の定めのない雇用契約であれば退職を申し出た日から2週間を経過す  れば退職できます。ただし、労働契約が終了したことと、損害賠償請求  別物なので損害の賠償を求められることはあります。ただし、あなたが  やめたことによっていくらの損害が出たかを証明することは難しいと思  います。究極的なことをいえば、会社側があなたが急にやめたことによ  って損害が出たからと裁判を起こし、裁判で会社側が勝てば(判決が出  れば)あなたに支払いの義務がありますが、そうでもしない限り、払う  義務はありません。あなたの職種がどんなものだったかにもよると思い  ますが、一人の労働者のためにそこまで会社がやるということはあまり  ないです。(時間もお金もかかるから。)
 
 
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2週間も前に退職の通告をしていますので、退職による損害賠償など発生する余地はありません(民627条1項)。

お金を請求されても払う必要はありませんので、請求書が来てから、弁護士や公的なところに相談すればいいかと思います。当然給与も請求できます(あなたが承諾しなければ相殺も不可能です)。
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 昨年の10月に「個別労働紛争解決法」という法律ができて、各都道府県庁の労働局総務部企画室が担当になり、個々の労働者と事業主の間のご質問のようなトラブルに対して、弁護士や大学教授などから構成される紛争調整委員会が、紛争解決のために無料で相談や斡旋をしてくれることになっています。

又、労働局長が直接、当事者に対して解決方向の助言や指導をしてくれます。ここに、相談をしてはいかがでしょうか。
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労働相談センターや管轄の労働基準監督署などに問い合わせてみては、どうでしょうか?そうですね、基準監督署よりも、やはり、先に、どんな市町村でも、労働相談の窓口があると思うので、まず、そちらに、事情を話した方が良いと思います。

頑張ってくださいね。
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