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そもそも大学の「聴講生」って何の法令に基づいて各大学に規定されているのですか?

A 回答 (3件)

学校教育法ではないですね。


学校教育法施行規則とか、学校教育法施行令あたりでは?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
学校教育法施行令・学校教育法施行規則を見たつもりですが無かったような。。。

お礼日時:2006/06/16 08:46

大学設置基準第31条


(科目等履修生)
第三十一条 大学は、大学の定めるところにより、当該大学の学生以外の者で一又は複数の授業科目を履修する者(以下「科目等履修生」という。)に対し、単位を与えることができる。
2 科目等履修生に対する単位の授与については、第二十七条の規定を準用する。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
以前に大学設置基準に規定されていたかどうかご存知ですか?

お礼日時:2006/06/16 08:49

現在の教育制度において「聴講生」を規定するものはなく、現在各大学で運用されている聴講生は、それぞれの大学の学則の規定が根拠になります。



現在、大学設置基準に規定されている類似?のものとしては、「科目等履修生」がありますが、「科目等履修生」と「聴講生」では、取り扱いが異なります。

「科目等履修生」→ 単位認定有り
「聴講生」→ 単位認定無し(代わりに受講証明書や受講修了証書が貰えることもある)

強いて、現在の教育制度に「聴講生」をあてはめようとすれば、大学による社会の方に対する生涯学習活動の機会の提供として公開講座や公開講義に類するものと言えるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
以前に大学設置基準に規定されていたかどうかご存知ですか?

お礼日時:2006/06/16 08:50

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