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 最近、友人に聞いたのですが、ときめきめもりあるメモリーカード事件に最高裁判決が下ったそうです。
 事件の概要はですね、プレステのメモリーカードの販売業者がですね、主人公の好感度だとがほぼ最高のデータが入ったメモリーカードを販売したというものです。それをロードすると、必ずお目当てのキャラ(例えば藤崎詩織)から告白されるというものです。
 それで、コナミは著作人格権の侵害などで訴えたというものです。一審はコナミ敗訴、2審はコナミ勝訴です。
 それで、販売業者が上告したものです。
 この、上告審が、何に載ってるか、どなたかしりませんか?例えば、判例時報か判例タイムズなど。民集に入ってればなおいいですね。多分、判例時報にあるとは思うのですが、何号かはわからないのです。ご存知の方がいらっしゃったら教えてください。
 なぜ、僕がこの判決に注目してるか、その理由はですね、なんでも個人レベルの私的改変は違法であるみたいな、理論構成してるらしいんですよ。それが民法709条の不法行為責任を形成してるっていう主旨らしいです。ホンマカ?
 これが本当でしたら、替え歌すら違法ですよね?
以上の点知ってる方は教えてください。

A 回答 (2件)

最高裁判所の判例は最高裁のサイトに載っています。

とりあえず調べましたので参考URLを見てください。それからコナミにもページがありました。
コナミのページ
http://www.konami.co.jp/press/2001/02/013/r.13.0 …

以上のことは質問文を読んで検索した結果です。あえて法律論は語りません。(要は面倒なので読んでないんです。(^^ゞ)

では。

参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/VM …
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この回答へのお礼

最高裁のホームページで調べれば良かったのですね。
私は、どうもこういうのは弱くて・・・
だから、ここで聞いたんですよ、テヘ。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2002/02/27 23:56

原審たる大阪高裁判決では、プレイヤーが同一性保持権の侵害主体としていますが、最高裁判決では同一性保持権の侵害主体については明言していません。


したがって、私的改変も同一性保持権侵害になるという結論は、この最高裁判決からは必ずしも導き出すことはできません。
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この回答へのお礼

たしかに、明言はしてないですが、ただ理由付けが
そう読める気もするのですが…。
 感想どうもです。

お礼日時:2002/02/28 00:00

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