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 税理士法を見ると、有償無償にかかわらず税理士等以外の者による「税務代理・税務相談・申告書類作成」を禁止しているようですが、とすれば「教えて!goo」で税理士等以外の方が税務に関する質問に回答をすること(≒税務相談に応じること)は税理士法に抵触するのではないでしょうか?

A 回答 (3件)

 税理士法では、



(税理士業務の制限)
第52条  税理士でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。

 と規程されていて、その「税理士業務」は第2条に規程されています。第2条では税理士の業務が規程されていますが、それらの税理士業務の「事務を行うことを業とする」となっています。

 したがって、税理士の資格の無い人でも、相談に乗ったりアドバイスをしたり、自らの経験を教えてあげることを「業」としていない場合には、税理士法には抵触をしないと思います。業としている税理士の方は、回答をすることは問題がありませんので、業としていない方も回答ができることから、誰でもアドバイスや回答をする事ができることになると思います。
 もし、ここへの回答やアドバイスが法に抵触するのであれば、隣の人に確定申告の相談をしたり、申告を済ませた人が友人に申告書の書き方を教えるのも、法に抵触することになってしまいます。
 
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この回答へのお礼

 毎日ご名答を拝見しております。
 「税務代理・税務相談・申告書類作成」ではなく「業としての税務代理・税務相談・申告書類作成」の条文読取ミスでした。
 私としたことが--;申し訳ありません。今後ともご指導賜わりますようお願い申し上げます。

お礼日時:2002/02/25 12:18

 私も前から疑問に思っていました。

本当は資格を持った人がその資格と自分の名前を明らかにしてボランティアで相談に乗るのが相談者にとっても心強いと思います。

 ところで、税理士法では「税理士とは、(1)審査の立会いや不服申立などの税務代理(2)申告書など税務書類の作成(3)税務相談の3つの事務を行うことを業いとする」(2条)と定められています。このようなサイトでの相談が「税務相談の事務」に当たるかどうかが判断の分かれ目になると思うのですが、匿名で質問されたものを匿名で答える行為を「事務」とは呼べないと思います。「事務」とはある程度責任の伴う行為だからです。

 また、この件について九州国税局の税理士管理官のかたに電話で尋ねたところ、相談者の固有の情報に基づいて、具体的な税金の計算を行ったりすると抵触する場合もあるのではないかという「個人的な見解」をいただきました。ただ、制度の紹介や回答者が自分の経験に基づいて、こういうことがあります、と数字を自ら例示して行う相談は抵触しないのではないかというお答でした。

 私も、ご質問のような懸念から、さまざまな質問の内容に関して調べても、強いて回答を書き込まないことが多々あったのですが、往々にして税務署や役所に尋ねても判らないと言われたような内容でも、常連の回答者のみなさんから、高度で正確な回答が間髪をおかずに寄せられているのを関心しながら拝見させていただいております。

 電話でお尋ねした税理士管理官の方の「個人的な見解だが」という前置きゆえに「自信なし」とします。
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この回答へのお礼

 「税務代理・税務相談・申告書類作成」ではなく「業としての税務代理・税務相談・申告書類作成」の条文読取ミスでした。私としたことが--;申し訳ありません。
 ご照会していただいて感謝しています。

お礼日時:2002/02/25 12:10

 税理士法を見てみましたが、問題となるのは2条と52条でしょうか。


 私は税理士法は全く知らないので恐縮ですが、2条1項3号の税務相談を『税の申告等の税務官公署に提出する書類の作成業務として行われる税務相談』と解すると、税理士法には抵触しないのではないでしょうか。
 また業として(当該事務を反履継続して行ない、または反履継続する意思をもつて行なうこと)なされているかも疑問がありますが。
 

参考URL:http://www.chuokai-gifu.or.jp/chuokai/k_q_a/q6-3 …
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この回答へのお礼

 「税務代理・税務相談・申告書類作成」ではなく「業としての税務代理・税務相談・申告書類作成」の条文読取ミスでした。私としたことが--;申し訳ありません。
 「なりあい」といてのこの行為の判別は個別具体判断となるところだと思いますが、ひとつ利口になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2002/02/25 12:13

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