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有資格者の複数事務所での勤務について、各士業関係者からのご意見をお聞きしたいと考えております。

公認会計士の資格を取得されると、無試験で税理士登録と行政書士登録が可能となります。
普通に考えれば、公認会計士兼税理士兼行政書士として勤務するか、開業するかになろうかと思います。
そこで考えたのが、税理士事務所に税理士として勤務しながら、税理士業務を行わない経営コンサルタント業務を行う企業や事務所に公認会計士として勤務しながら、行政書士事務所に勤務することは可能なのでしょうか?
それぞれ勤務ということですので、資格者であるボスがそれぞれにいることとなります。そのうえで、その採用立場に見合った業務を行うということとなるわけですが、法律的には、あまりこのような状況を想定していないのではと思うのです。自分の事務所ではないにしても、国家資格者事務所や国家資格者として勤務する会社などで複数の場所での勤務などとなると、法律違反となる恐れがあるのでしょうかね。

A 回答 (4件)

ちなみに、会社や公認会計士事務所に勤務しながら、土日だけ自宅で行政書士事務所を開業して行政書士登録しようとする場合など、別の場所で働きながら行政書士をする場合には、下記誓約書を出してください。


https://www.osaka-gyoseishoshi.or.jp/about/entry …

2.勤務先においては、行政書士業務を行いません。
3.行政書士業務は他人に行わせず、自らの責任において受託し、処理をいたし ます。(同施行規則第4条)

となっておりますので、自らの事務所は勤務先で仕事をしている間は開いていてはいけません。
勤務先で行えないのに、勤務先にいるわけですから。
席を外して、顧客と相談業務をしたり、受託したり、補助者に指示を与えたりすると執務場所が別にあると判断され、一事務所規定違反になり、処分されます。
別の場所で勤務中は休業にしなければいけません。

行政書士は兼業・副業を禁止している訳ではないので、誤解のないように。但し、同時にはできないということです。

大阪府行政書士会のルールは日本行政書士会の標準ルールであり、ローカルルールではないことを付け加えておきます。
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士業というのは、一身専属制の制度です。


その資格を取った人だけに特定の行為を許されるもので、他人に譲渡・貸与できない権利です。よって、xx士事務所と冠した事務所に対して許諾された権利ではないということを頭に入れておいてください。

例えば、大きなドラッグストアとか、ホームセンターやスーパーの一角に設けられた薬品販売コーナーは「薬剤師不在のため閉鎖しています」と看板を掲げて、カーテンを閉めていることを見たことはないでしょうか。あれと似ています。店を閉めなくても雑貨やお菓子を売るのは構わないですが、薬品は薬剤師が不在の時は売ってはいけません。

医師は医師国家試験に受かったら、耳鼻科でも内科でも外科でもできますが、耳鼻科を神奈川で、内科を東京で、外科を埼玉で開業しても、医師会が異なるので、もしかしたら開業できてしまうかもしれません。でも、医者が1人でその3つの病院を管理していたら、うちのスタッフは優秀だからと任せて、他の病院で仕事をしていて、その間も他の病院を開けておくというのは違反です。1人の医師はどこか1ヵ所にしか存在できないので、他の病院は休みにしておかなければなりません。病院なので、医師が今はいないけど登録しているので開いてもいいという訳ではありません。病院に許可されているのではなく、医師に病院の開業が許可されたのです。3か所でやりたければ各病院に医師を雇わなければなりません。


法律だとその辺が甘い事務所も多く、うちのスタッフは優秀だからこんなことも任せられるとだんだん範囲が広くなって、結局最終確認と捺印だけになってしまい、処罰を受ける事務所も少なくありません。


法令の規定では、「行政書士法施行規則(他人による業務取扱の禁止)
第四条  行政書士は、その業務を他人に行わせてはならない。ただし、その使用人その他の従業者である行政書士(以下この条において「従業者である行政書士」という。)に行わせる場合又は依頼人の同意を得て、他の行政書士(従業者である行政書士を除く。)若しくは行政書士法 人に行わせる場合は、この限りでない。」となっており、この「他人」には補助者が含まれます。「その使用人その他の従業者である行政書士」は同居の行政書士(共同事務所という)や従業員の行政書士のことであり、事務員や補助者のことを指すのではありません。


事務員とか補助者に士業業務を行わせてはいけません。補助をしてもらうだけです。

「4 補助者は、行政書士の命をうけ、浄書、計算等の単純な事務に従事する者であること。
 したがって、補助者は、行政書士の命をうけて行政書士の専用となって、単純な事務に従事することが原則であり、それを逸脱する行為は許されないものであること。 」と補助者を選定するときに通達されます。

一人ではできることに限りがあるので、周辺資料の収集、コピー、簡単な計算、パソコンの打ち込みなど直接業務でない周辺業務を手伝ってもらうためにいる人たちですので、本人が他の場所で他の仕事をしているというのであれば、一身専属に違反します。

補助者に行政書士業務を行わせていた事務所が処分されるというのは良く目にします。


医師や薬剤師は試験に受かれば免許をもらえるので、一人一事務所規定はないのですが、行政書士と税理士は一人一事務所規定があります。

おそらく、監査という性格上、公認会計士には一人一事務所規定はないものと思われます。


一人一事務所規定は、開業しなければ資格が有効にならないという規定であり、開業は一身専属により2か所の事務所を持てないという規定で、以下に規定されています。

行政書士法(事務所)
第八条  行政書士(行政書士の使用人である行政書士又は行政書士法人の社員若しくは使用人である行政書士(第三項において「使用人である行政書士等」という。)を除く。次項、次条、第十条の二及び第十一条において同じ。)は、その業務を行うための事務所を設けなければならない。
2  行政書士は、前項の事務所を二以上設けてはならない。
3  使用人である行政書士等は、その業務を行うための事務所を設けてはならない。

税理士法(事務所の設置)
第四十条  税理士(税理士法人の社員(財務省令で定める者を含む。第四項において同じ。)を除く。次項及び第三項において同じ。)及び税理士法人は、税理士業務を行うための事務所を設けなければならない。
2  税理士が設けなければならない事務所は、税理士事務所と称する。
3  税理士は、税理士事務所を二以上設けてはならない。
4  税理士法人の社員は、税理士業務を行うための事務所を設けてはならない。


なので、税理士と行政書士を兼務するときは、同じ場所に事務所を構えないと、週に半分は休みの事務所を作ることになります。


その他、事務所設置基準については、以下をご覧ください。
https://www.osaka-gyoseishoshi.or.jp/about/entry …
大阪府行政書士会は今年まで日本行政書士会会長を兼務していたので、公開している情報が一番多いです。他の書士会では会員ページにしか細かい情報がなかったりしますが、大阪府行政書士会では会員外でもほとんどすべての情報を見ることができるので、ご参照ください。
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>行政書士法などの条文などを


条文ではなく、会則です。
各都道府県行政書士会の登録申請の注意事項に載っています。
ケースバイケースで申請用紙も異なります。

>必ず行政書士登録しているわけではないでしょう
している人の方が珍しいと思います。

>税理士法人を別場所に設置しています。
法人は別の場所に設けることができます。
但し、有資格者一人では法人は設立できませんので、法人の事務所には必ず、同じ資格を持った者と登録していることが条件です。
例えば、私が大阪で、友人が同じ資格を持っていて東京で事務所をやっているとすると、一緒に法人にして、同じ事務所名で活動できます。
但し、二人で大阪にいて、東京が留守になっているとかですと、いない方は架空事務所になってしまいますので、2人で始めると実質的には名前だけで、一人ずつ個人事務所でやっているのと実態は変わりません。

三人目が入ると、三人目が東京にいれば、2人で大阪にいたり、次の日には2人で東京にいたりと、同じ会社の支店のように、自由になります。
3人で集まる場合は、もう一か所は閉店(休業)にしておかないといけないです。たまたま外出しているというような状況でなければ、補助者だけで運営するのは禁止されています。

弁護士法人のアディ―レ法律事務所さんなんかは、全国に71か所も事務所を持っていますが、必ず各事務所に有資格者が存在し、弁護士さんは140名おります。

個人事務所は士業が違うからといって別々の場所で開設できません。たまたまか、休業以外は常時いなければいけません。
設立出来てしまった場合には、別の事務所にいるときは他の事務所はシャッターを閉じなければいけません。
同時に2か所で運営すると懲戒・退会の処分になります。
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます。
会則ということでしたので、行政書士の地域会に確認いたしました。
確認したところ、あくまでも、複数資格所有者のそれぞれの資格業を行い事務所を別に設置することについては、行政書士制度上そぐわないものとしているだけであり、法令や会則で明文化しているものではないと言われました。

わかりやすい回答をいただいておりますが、確認するところによって異なる話があり、わかりにくいと感じております。

お礼日時:2015/12/03 17:09

試験に受かったからと言ってxx士を名乗れるわけではありません。


例えば、行政書士試験に受かったものは、「行政書士となる資格を有する」のであり、行政書士ではありません。
開業届をして認証を受けて、初めてxx士を名乗れます。

行政書士の場合は、事務所に実地検分に来られ、必要備品が揃っているか、法令に合っているかの検査があります。
人間が資格を持っており、事務所が適合しているときに、認証がおります。

そして、事務所の要件としては。「行政書士が他士業との兼業者の場合、行政書士事務所と兼業する事務所とは
同一でなければなりません。」という規定があります。

公認会計士の資格で行政書士登録をするのに、公認会計士事務所と行政書士事務所が異なるのは、規定に反します。
公認会計士として仕事をしても、税務署だけでなく都道府県知事に書類を出さなければならなかったりするので、行政書士の資格がないと違法となるために、公認会計士の仕事を妨げないよう、合法的にお墨付きを与えるものです。

よって、公認会計士事務所に勤務しているのであれば、別の場所で行政書士開業はできません。
行政書士として開業していないのであれば、行政書士とは名乗れません。(他の事務所に勤務したり、行政書士法人に勤める場合も開業届の認証が必要です。場所が、現にある事務所というだけで、開業をもって人間に行政書士という称号が付きます。士業は一身専属なので、会社とは違います)。

>公認会計士兼税理士兼行政書士として勤務するか、開業するか
同じ事務所に勤務するか、自分で全部兼業の事務所として開業するしかできません。

違うところに働くのなら、有資格者や補助者としてではなく、一般事務員として勤務するしかありませんね。
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この回答へのお礼

質問以外のことについての記載までありがとうございます。

行政書士制度から見ると違反になるのですね。
行政書士法などの条文などをお教えいただけたら助かります。

>公認会計士として仕事をしても、税務署だけでなく都道府県知事に書類を出さなけ
>ればならなかったりするので、行政書士の資格がないと違法となるために、公認会
>計士の仕事を妨げないよう、合法的にお墨付きを与えるものです。

公認会計士や税理士の業務と認められる場合における都道府県等に提出などとなる場合には、税務官庁への届け出と考え、行政書士登録は不要のはずです。
ですので、公認会計士や税理士が必ず行政書士登録しているわけではないでしょう。

知人の公認会計士・税理士・行政書士は、公認会計士・税理士・行政書士の事務所から税理士業務を分離させ、税理士法人を別場所に設置しています。元の事務所は公認会計士行政書士事務所として存続しています。知人は当然それぞれの事務所(税理士法人と個人事務所)の代表です。
回答からですと、違法・違反の状態ということなのでしょうかね?

お礼日時:2015/12/03 11:42

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