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この特約について教えてください。

関東で礼金2ヶ月敷金1ヶ月の物件です。
特約に、
1.退去時原状回復費として敷金の1ヶ月分を償却します。
2.入居者の故意による破損等は実費を請求します。
と書かれています。

この条件で、自然消耗分以外の破損があった場合、
家賃1ヶ月分を超える修理代のみ請求されるのか
修理代全額請求されるのかどちらでしょうか?

不動産屋さんは、「最近敷金トラブルが多いからこうしている」とおっしゃってましたが、後者であった場合、
入居者にかなり不利な特約ですよね?
もちろん納得がいかないなら借りなければ良いのですが
その不動産屋さんの物件は全てこの条件だそうです。
関東では敷金の償却というのは聞いたことがなかったのですが、最近は一般的なのでしょうか?

A 回答 (3件)

不動産管理会社のものです。


退室時の補修費等については、しつこいぐらいに確認した方が良いでしょう。良心的な会社・貸主ならば、償却敷金で足りなかった分を請求でしょう。悪徳な場合ですと全額かもしれません。
もともと敷金償却(敷引き)は関西圏では一般的でしたが関東では一部の事業用物件以外ではほとんど有りませんでした。しかし、平成16年秋以降、いわゆる東京ルール(退室時の原状回復費用に関する条例)施行後、増えてきました。
背景には、退室時のクリーニング費用や補修費用で貸主負担がほとんどとなってしまったことが言えます。
もちろん、本来自然損耗分は当然貸主負担とすべきことなのですが、中にはこの条例を楯に、一切の補修費用を支払わない、あるいは入居中ほとんど清掃をしないでクリーニング代を支払わない(カビ、ヤニが酷い状態)など、退室者・入居者側のモラルが低下していることも一因です。
また、事の是非は別として、今まである程度のクリーニング費用や畳の交換費用等を貸主は頂いていました。それが全て貸主負担となれば、経営に支障をきたします。結果、賃貸経営を止める地主や、賃料アップで対抗する貸主は増えると思います。
ほとんどの貸主・業者は問題ないのですが、一部の悪徳な人たちのせいで、このような事態になっております。
今後、様々なトラブルや訴訟を経て、より有益な条例になるのでしょう。それまでは、詳しい説明と、やり取りを文書で残すようにして対抗するしか出来ません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
あいまいにせずしっかり確認した方が良いですね。

お礼日時:2006/07/03 21:43

関東では敷引き制度というのはめずらしいですが、


一般的に借主の故意・過失の場合はその全額が借主負担となります。また、畳、障子などの張替えは自然損耗などでも借主負担が当たり前で、そのような契約書でも特に問題ありません。

さて、質問の件ですが、自然損耗以外は敷金1ヶ月とは別に、1ヶ月+故意・過失分となるのが正しいですね。
例えば、タバコのヤニで壁紙が黄色くなってしまって、それが貸主負担ですと、貸主が十万程度の負担を負うことになってしまいますので、故意、過失は借主負担が正しいのです。
なお、東京でしたら賃貸紛争防止条例に基づく説明書というものを契約書に加える決まりとなっており、借主に圧倒的に不利なものはなくなっています。
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この回答へのお礼

やっぱりそうですよね。。礼金3ヶ月のようなものですね。。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/03 21:42

この特約すごいですねww


礼金2ヶ月もどらず
敷金1ヶ月償却=自然損耗分
自然損耗以外=全額自己負担
と読めますよw
どうしても部屋が気に入ってるのならどーぞ(笑)
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この回答へのお礼

不利な契約のようですね。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/03 21:40

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