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今月末に引越しをする予定のものです。
実は今の大家さんとはうまくいっておらず、理不尽なことを言われたりもしているので、退去時の立会いが不安で、誰か第三者で専門的な方に立会いをお願いしたいと考えています。

どのような所に相談すれば良いのか、教えていただけないでしょうか?
お願いいたします。

A 回答 (3件)

確かに、敷金精算の交渉をしてくれるところがあるようですが、あまりオススメはしません。

その分費用もかかります。「敷金バスター」で検索してみるとそのようなものがありますが、結局、弁護士でも何でもないので、業者としてはあまり深刻には考えておりません。
しかし、そんなに難しいことではありませんので、ご自分でやられてはいかがでしょうか?

退去時の立会いをすごく心配される方が結構多いですね。しかし、少しポイントを抑えておけば大丈夫なはずです。
・まず、契約書をよく読んで、必ず差し引かれるものがあれば整理しておいて、ネットなどで相場の金額を調べる。そして、自分では、どのくらいの金額が戻ってくるのかを予想する。もし、自分の過失によって壊してしまったものがあれば、それは差し引かれることになるので、そういったものがあるかを確認する。
・「ガイドライン」を少しで結構ですから調べる。
・立会いの際には、「この分は請求させてもらいます」と言われても、OKしないこと。
・金額(又は予想される金額)は、立会いの時に聞く。
・精算に関する書面などに署名捺印をするように要求があっても、その場ではせず、「考えておく」「相談してみます」と言って、その書面をもらっておく。
・一応、写真をとっておく。(入居前に写真はとっていないですか?)
・敷金精算の結果がでたら、返金する前に、まず連絡をくれるようにしてもらう。
・どのくらいに結果がでるのかを聞いてみる。わからないと言われたら、途中経過を○日に教えてくれと頼む。(3月は忙しいので、本当にわからないと思う・・・)

お一人だと不安ということでしたら、友人や親御さんを連れて行っても結構かと思います。友人に「私が住んでいたところはほとんど全額返却してくれたよ」と言ってもらっても良いかと思います。また、「ガイドライン」「○年間住んだのだからある程度は汚れる」「通常使用による汚れなので家賃の中に含まれる」などを言葉にすると、立ち会う大家さん又は管理会社もプレッシャーがかかります。

不安な気持ちになるのはわかります。しかし、何故、不安になるのでしょうか?大家さんと貴方は対等な立場です。敷金精算の件だけで言えば、借主の方がかなり保護されています。裁判例を見ても、よほどのことでない限り借主有利な判決がでます。少額訴訟も1日で結果がでるし、そんなに難しいものでもありません。(裁判所でも教えてくれると思いますが、難しいと感じれば、手続きする書面だけを司法書士などに依頼すればあとは何とかなります。)最悪の場合は、裁判所による判断になりますが、その最悪の場合になったとすると一番損をするのは貸主であることがほとんどです。もっと自信を持って下さい。
ポイントさせつかんでおけば大丈夫です。

でも、立会いは大家さんが来るのでしょうか? ほとんどは、管理会社だけがすることが多いです。(大家さんも仕事がある
一緒に立会いするのは無理ですが、わからないことがあれば、この「教えて!goo」がありますよ。
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この回答へのお礼

本当に御親切な回答をありがとうございます!
うちのアパートは大家さんが管理しているものなので、立会いも大家さんが来るのです…
立会いまでに日にちがあるので、それまでにしっかり調べておこうと思います。
ここまで不安になったのも、契約書に書いていないのに大家の都合ということで理不尽な事を言われ、訴えるなら訴えてくださいということまで言う大家なので、本当に嫌な存在になっていたのです…

でも、とても励みになりました!ありがとうございます。

お礼日時:2007/03/03 21:55

またまた、余計なおせっかいですが。



「契約書に書いていない・・・」というのは、質問者さんにとっては不安になるどころか有利になる材料になります。
普通、契約書とは、貸主側が用意するだけあって貸主に有利なようにつくってあります。原則では、ハウスクリーニング・畳交換などは貸主が負担されているとされています。家賃をもらっているからです。しかし、原則とは逆のこと、つまり、それらは借主負担、とする例外をいかにも原則のように契約書に書いております。(私も、その例外を原則のように契約書に記載してありますので、人のことを言えないのですが)
つまり、そのような規定が契約書に書いていない以上、借主には有利になります。

契約書に書いていないと借主が不利になってしまうものとしては、借主からの契約解除の予告期間と中途解約の規定くらいだと思います。これは、原則は、借主から解約したい場合は3ヵ月前に予告しないといけないものですが、実務上では、ほとんど1ヵ月(時々2ヵ月というのを見ます)となっていて借主有利です。中途解約というのは、契約期間を2年だとすると、原則ではその期間契約解除できないのですが、中途解約できる規定がほとんどの契約書には記載されていると思います。一応、確認してみて下さい。

少し脱線してしまいましたが、有利になることと思いますので安心して下さい。
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この回答へのお礼

本当に丁寧に教えてくださってありがとうございます。
最近は自分の無知さを痛感する毎日です…。

一人暮らしで、地元からも遠く離れていたので、不安になってばかりでしたが、本当に親切に教えていただけて感激しています。
ありがおうございました。

お礼日時:2007/03/04 23:04

法的に大家さんが断れないのは弁護士。



社会通念上、断るのが困難なのは親族・配偶者

最近、不動産関係でその手の仕事の(「借家人の権利を守る」と称している)人が無責任に「敷金は帰ってくる」などと言いますが、返金の交渉や取立てまでやってくれる人は少ないので注意。
手数料を取って助言し、大家さんの心象を害した挙句「お金の請求は弁護士に依頼して」なんて平気で言いますから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
親族がそばにいないので、当日は友人に立ち会ってもらおうかと考えてます。

お礼日時:2007/03/04 23:13

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