No.4ベストアンサー
- 回答日時:
民法485条では、特約を結んでいない限りは債務者負担となります。
逆をいうと、特約を結ぶと債権者負担も有効です。
しかし、商売をしている人の間は慣習により、集金が基本で、もし振込を指定した場合はその代わりに振り込み手数料は債権者負担となります。
おそらく、商慣習法となっていると思われます。
当然、これも特約を結べば特約が有効になります。
ですので、今回の場合は
・特約を結んでいない
・賃貸物件の貸主のほうが債務者
となりますので、質問者さまが負担していただくことになります。
確かに、返さないことで法的手段なることはほぼありませんが、返金したほうが無難だとは思います。
あと、
> そんなこと自分の頭で考えろ!
と♯3さまが仰っていますが、わからないからこのサイトへ聞きにこられているとは思いますが・・・
(しかも、特別ズレた質問では無いですし。)
No.5
- 回答日時:
手数料はすぐ返しましょう。
場合によっては、「いわないと金返さないのか?」とつっこまれるかもしれませんが、一言誤ればすぐ済むでしょう。貴方が客商売していればお客さんがいかに大事かわかってらっしゃると思いますが、この業界にしか居場所が無い嫌な奴にならないことを祈ってます。
>不動産業界の方々に遺恨でもおありなのでしょうか。
はい!過去に痛い目にあいましたので(笑)
でも今後は負けません!今後揉め事あれば訴えてやります。敷金トラブルの場合裁判では借主がたいてい勝てますから(笑)
No.3
- 回答日時:
少し昔の賃貸借契約書には「賃料等は、借主が貸主宛に持参、または銀行振込みにて支払うものとする」というのが一般的でした。
つまり、原則的には「持参」が主流でしたが、借主の便宜を考慮して「振込み」を認めたものです。 従って「振込み」は借主の利便のための制度ですから「振り込み料」は借主負担となったわけです。
さて、ご質問の件、厳密に言えば「受け取りに来社を依頼」すればいいことなのです。 そもそも、本来「預かり敷金」には貸主の利益は全く含まれていない、という事が原則ですから、一般の商取引の様に、「売買代金」の振込み手数料とは、その性質を全く異にするものです。
従って「借主負担がいやだ」とのことでしたら、来社いただき、直接手渡しするか、先方負担で振り込んで差し上げるか、どちらかを選択していただくべきだったでしょう。
No.2
- 回答日時:
通常は振り込む方の負担です。
しかし不動産業界は逆なんです。それ以外のお仕事の方から見ればヘンかもしれませんね。
現在、不動産を貸していて、自分は更に別の賃貸物件を借りて住まいをしています。うちは振り込む際、手数料はこちらで負担してます。
でも現在の住居の管理会社は、借り主負担。かつ銀行でかかる家賃引落し手数料も借り主負担。滞納すると、利息(法には触れない程度の金額)+銀行の引落手数料返還+振込手数料を余分にとられます。
reigy4730さん、気になさっているのですね。わずかな額でしたら「あ~そうですか」と、返還しておけば解決は早いかと思います。
あなたのような問題意識がある担当者ばかりだといいんですが・・・
No.1
- 回答日時:
借りる立場からですが、家賃の支払いは借り主負担
なら当然振り込む方が負担するモノだと思いますよ。
そもそもこの業界だけですよ、お客に振り込み手数
料を負担させるのは。
どの業界でも振り込み手数料は売り主負担が暗黙の
了解です。
私から言わせてもらえば集金に来い!といいたいで
す。月々3000円程度の新聞だってNHKだって
集金に来るんですよ。集金に来られないから振り込
みにしているんですよね?
商売なんですからお客が偉い!という訳ではありま
せんが、スーパーでお金払うにしてもレジで「あり
がとうございました」って言いますよね。
これが商取引では普通なんですよ。お金を支払って
「ありがとうございました」というのが。
それをお礼も言わない、集金にも来ない、挙げ句の
果てにお客負担で振り込め。バカにしています。
貸し主の都合で振り込みにしているんですよね、だ
ったら家賃振り込み時に手数料差し引くのが世の常
ですよ。
それを契約書で、借り主負担にしてしかもみんなで
やれば怖くない!みたいな。
だったら敷金の返済くらい貸し主が負担するのが当
然だと思います。いままで言われたことがないのは
みんな我慢しているんですよ。
私の根拠間違っていると思いますか?
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