No.6
- 回答日時:
これはどこまで細かいことを回答すればいいのかなってところでもあるけれど。
というのも。
本件の「クッション材の跡」というのは備え付けの引掛シーリング云々は無関係なんだよね。
まず、質問文に挙がっている「備え付けの器具(引掛けシーリング)を利用しなかった場合の跡」というガイドラインの主旨について。
この『利用しなかった場合』というのは、具体的には、照明器具を天井に直接ビスや接着剤などで取り付けた場合のこと。
つまり造作を施したということ。
「~利用しなかった場合の跡」というのは、この造作の『跡』のことについての記述。
天井にシーリングあるのにわざわざ造作したのだから、その現状復旧は借主の義務となる・・・ということをガイドラインには書いてあるというわけだ。
次に、備え付けの器具を使用した場合の話。
造作を施していないのだから、造作の跡が生じることはない。
通常使用でも生じる跡といえば、照明器具の静電気などで天井面に黒ずみなどが付着する、いわゆる「電気焼け」。
それと日差しによる「日焼け」。
電気焼けは冷蔵庫やテレビと同じように通常使用しても生じる後なので、これは自然損耗に該当する。
日焼けはいわずもがな。
借主に修繕義務は生じない。
というわけで、クッション材の跡と、備え付けの引掛けシーリングを使ったかどうかは関係ない。
本件について。
照明器具を設置することは通常の行為。
照明器具の設置自体には借主の過失はありえない。
造作もしていないので、造作の跡もない、
しかし。
クッション材(ウレタンと思われ)がなけば照明器具が設置できないわけではない。
これは照明器具ごとに違うし、ウレタンの取り付けが任意の製品もある。
また、ウレタン付きの照明器具を使用したら必ず跡がつくということではない。
つまりウレタンの跡は自然損耗には該当しない。
本件の場合の『ウレタンの跡』とは、借主に修繕義務がある。
100%と言って過言ではない。
※ただし
修繕義務があるのと、金銭的な負担をするのとは、必ずしもイコールではないよ。
例えば、ガイドラインではクロスは居住年数6年で1円に減価するとある。
借主の故意(破く・ラクガキ・タバコ)があれば減価しないケースもあるけれど、本件のような照明器具のウレタンの跡なら故意とは言えず、過失も軽微だろう。
年数による減価した金額のみ負担すれば足りるだろう。
仮に6年住んでいれば1円・・・これを請求してくる貸主・管理会社は普通はいない。
また、居住年数が6年未満だったとしても、その年数くらいのウレタンの跡ならクリーニングで落ちるだろう。
ルームクリーニング費用に込みとして追加請求はされないことが多いのでは。
もしも、ウレタンが粗悪品だった場合にはクリーニングでは落とせないかもしれない。
その場合は自費になっても仕方がない。
余談ながら、廉価な製品ではウレタンやゴムなどの樹脂が粗悪なこともあり、数カ月程度でも劣化でフローリングなどにべったりと跡がついてしまうこともある。
ウレタンの後が自然損耗に含まれないのはこういう要素もある。
今回のウレタンがそういう品質かどうかは分からないけれど、今後は念のためそういった樹脂っぽいものが室内に接する時はコピー用紙かティッシュでも挟んで設置するといいと思うよ。
上記の内容を踏まえて。
借主が「備え付けの引掛けシーリングを使用しているのでクッション材の跡は貸主負担だ!」と主張したら100%反論される。
前述の通り、クッションの跡と備え付けシーリングを使っているかどうかは無関係だから。
もしも貸主側から「故意過失だから居住年数関係なく全額負担だ!」と主張されたら、前述のように反論すればいいだろう。
まあ、そもそもだけど、クッションの跡がついていたことに気づいたのなら、貸主借主どちらの負担だと考える前に、借主が自分で掃除してきれいにすればいいって話だけどね。
借主には善管義務がある。
借りたものをきれいにして返す義務がある。
スタートはソコ。
・・・というような細かい話。
No.4
- 回答日時:
最近のはLED物は
スポンジ見たいのが無いのです。
現状回復ですから
好きな物使えなば負担するようでしょう
No.2
- 回答日時:
クッション材が残ってしまうのは恐らくアウトでしょう
クッション材と言う、備え付けの器具以外も利用した、ですから
何にせよ、確実な回答を得たいなら管理会社に確認を取った方がいいですよ
No.1
- 回答日時:
自前の照明に付け替えていたのであれば、
ガイドラインの「備え付けの器具(引掛けシーリング)を利用しなかった場合の跡」に該当しますから、それが貸主負担であるならそうなるでしょうね。
備え付けの照明に付け替えて隠れていれば大丈夫じゃないかなと思うけど。
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