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賃貸の外壁に穴開けた(故意)場合、請求はどうなるのでしょうか…?
管理会社に聞いたんですけど現状を見てみないとなんともと言われました。

今月末に引っ越します。

A 回答 (1件)

一般的に、故意または事故(要は経年劣化ではないもの)については借りてる側に原状回復の義務がありますので、修理にかかる費用は全て借主に請求されます。


借主と壁を破壊した人が別の人であっても、まずは借主に請求が来ますので借主から破壊した人に請求になります。
ただし、賃貸の場合損害保険に強制加入させられていることが多いので、それに入っていれば保険からお金が出るかもしれません。(手続きは必要ですし、故意の破壊に保険が適用されるかは分からないので保険の要項を読んでください)
また、すぐに引っ越す予定なら、敷金を返却せずその中で修理になるかもしれません。敷金の範囲内で直る程度の傷ならですが。
その辺が「現状見てみないとなんとも」なんじゃないでしょうか。
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この回答へのお礼

Wi-Fi接続するときにちょっと…
私はエアコンのダクトからを希望したんですけど業者に伝わってなかった?みたいで…
でも、工事の時立ち合ってて工事を一任してましたのでそういう音もするんだなあ程度に感じてましたね。
確認されたかどうかも曖昧でわかりません。

今月退去するってなってそういえば、光回線って解約しなきゃじゃないか?と思って確認したら穴空いてる…って感じです。

これは100万以上請求されてもおかしくないですよね。
管理会社からはネット引き込むのはOK、穴あけはダメと言われてました。

お礼日時:2021/02/15 11:49

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