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質問。例えば万引きや風呂・トイレのぞきを犯した者がいるとします。
監視カメラに犯行映像が映っていて、犯人の住所が特定しました。
その場合、逮捕までは時間がかかるにしても任意同行なり事情聴取はすぐに行われるのでしょうか?

A 回答 (4件)

人物が特定された場合、任意同行を求める可能性は余り有りません。


特定されるとほぼ同時に、警察は裁判所に逮捕状発付を請求し、逮捕状が発付され次第、逮捕することになります。

任意同行と言うのは、警察は好みません。
容疑者に「君を疑っている」と教える様なモノですから。
文字通り任意なので、拒否される可能性がありますし、長時間は拘束出来ません。自由に帰宅等が出来ます。
その結果、容疑者が証拠隠滅や逃亡を企てる可能性があり、捜査が難航する恐れがあります。

実際的な任意同行と言うのは、逃亡などの恐れがある容疑者に対し、逮捕状の交付が間に合わない様な状況で行います。
ご質問の様な状況における任意同行は、ほぼ緊急逮捕と同義と考えれば良いです。
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映像があれば逮捕状はとれると思います。

個人でつけるような監視カメラだと不鮮明ということもあるでしょうが警察のほうで解析しますよ。よく言われるのが「法廷が維持できるかできないか」なのでこれは、かなりれっきとした証拠です。
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すぐということは難しいでしょうね。


先日も人違いで10ヶ月近く拘置所に入れられた人物がニュースになりましたけど、けっこう誤認逮捕も多くて、間違いでしたでは済みませんから、監視カメラの映像だけでは無理でしょう。

http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/goninnta …

周囲の人に画像を見せたり、写真の時刻には会社に行ったりしていないことを裏づけ操作をして、ほぼ100%間違いないと分かった時点で任意同行を求め、証拠を突きつけて、自白したら逮捕状の請求となると思います。
他人の空似ということで誤認逮捕も、過去にはありますから、裏を取らないと裁判でひっくり返され、検察も恥をかきますので。
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 この場合は犯行が明らかですからすぐ逮捕状が取れるでしょう。

だから、即逮捕できるのではないかと思いますよ。
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