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私は賃貸マンション(1k)に2年半程一人暮らしをしていました。
今度こちらを引き払い、新しい住宅へ引越しをする予定ですが、退去時には内装(クロスの張替えなど)の出費があると思います。

契約書には「入居期間中、及び契約終了時のクロスの貼替え、照明器具、硝子、塗装部分の補修、建具等の修繕、取替え、及びハウスクリーニングの費用は、入居者が負担する」という項目があります。

入居時からひとつ気になっていたことに、床のきしみがあるのですが、
暮らしてゆくうちにコレが段々と酷くなってきて、今ではそっと床の上に足を載せただけでもギシッという音が部屋の半分まで広がりました。
(入居した時は一部だけでした)床はフローリングで住居階は一階です。
フローリングは所々継ぎ足したような切れ目が床板にあります。
多分私が入居する以前に何らかの工事(補修?)をした跡だと思われます。
特に床を踏み鳴らしたりなどの激しい使い方はしていませんが、この場合この床のいたみも退去時の補修の中に含まれてしまうのでしょうか?

また、入居してから同じ階に女性が入ったということでベランダの手すり部分に天井まで柵が取り付けられ、外から見ても、中から見てもまるで檻の中にいるような状態になりました。
これは保安の面では良いとは思うのですが(不審者の侵入を防ぐ意味で)管理会社から一度の通告も説明もなしに工事がありました。(2年前ですが)
こういったことって入居者の同意がなくてもいいのでしょうか?

それとハウスクリーニングにかかる費用の相場というのはどれくらいなのでしようか?
ちなみに住居の広さは21.5m2で洋間7帖バス・トイレ・ミニキッチン付きです。

退去するにあたって出費に不安を感じています。
どうぞアドバイスをお願いします。

A 回答 (4件)

 目安として、入居者の故意または過失による損傷と、経年変化などの自然損耗とに必要な修繕を振り分けて、前者が入居者負担、後者が貸主負担とするのが通例となっているようです。


 「入居期間中、及び契約終了時のクロスの貼替え、照明器具、硝子、塗装部分の補修、建具等の修繕、取替え、及びハウスクリーニングの費用は、入居者が負担する」という項目については、借地借家法に規定されていると思いますが一部著しく賃借人に不利な特約に該当しているようなので無効ではないかと思われます。
 ハウスクリーニング費用は3万~5万程度がいいところではないでしょうか。
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この回答へのお礼

早速のアドバイス有難うございます。
ハウスクリーニングの費用については大変に参考になりました。
ところでひとつ教えていただけたら、と思う部分があるのですが、「一部著しく賃借人に不利な特約に該当しているよう」というのは具体的にどの部分にあたるのでしょうか?
私もこの契約書を読んだときに「全部が入居者の負担なのか??」とちょっと戸惑いもあったのですが、これが契約書の条項ならば何が書いてあってもしょうがないのかな、と思いもしました。
それとも私が無知なのでしようか・・・(たぶんそうなんでしようが)
ご返答いただけると嬉しいです。宜しくお願いします。

お礼日時:2002/02/27 23:36

良心的な、というか普通の大家さんおよび不動産業者であればlegalmindcorpさんのおっしゃる通りだと思います。

しかしながら、どこの世界にももらう分は出来るだけ多く、という人はいるもので、敷金全額もしくはそれ以上の請求を受けることも少なくありません。
そんなときは遠慮なく交渉してください。

まずは見積もりをきちんともらい、何にいくらかかるのかを確認し、過失によるものでなければ、(少なくとも全額)住人持ちというのはおかしい、などと。また、不動産業者の人も、クリーニング業者などにまた委託することになりますので、その業者の領収書を必ず見せてもらうことです。(総額いくらになりました、という不動産業者のものではなく、ハウスクリーニングいくら、というものです。)

案外、この手のものは全部払ってもらえればもうけ、という感じで請求している場合も多いようです。

このサイト内でも「修繕費用」とか「敷金」とかで検索をかければ色々な話がみれると思います。
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この回答へのお礼

敷金以上の請求というのは入居時には考えていませんでした。結構な額を納めていたので。。。
交渉ごとは苦手なのですが、そんな弱気なことは言っていられないですよね。
きちんと見積りを出してもらって納得がいかなければ話し合うようにします。回答をいただけて心強くなりました。頑張ってみます。
教えていただいた「修繕費用」などの項目は検索して勉強してみます。
アドバイス有難うございます。

お礼日時:2002/02/27 23:42

 実践についても触れておきます。


 解約通知をする退去1ヶ月の状態で、大家さんなり管理業者さんなりに、退去の際にご迷惑をかけるといけないのでなどといいつつ、下見をお願いし、敷金を返さなきゃならない客としての布石をしてください。その段階で指摘された場所が納得できれば、修理方法を打ち合わせし、内装(クロス)工事屋さんに見積してもらいます(できれば複数・小さければ小さいほどベター)。内装屋さんの手に負えない部分があっても、業界仲間を従えて原状復旧工事として工事を外注する場合の最安値を掴むことができます。
 要するに、明渡ぎりぎりになって、それ以降に話が長引いたりすると契約が終了しているわけで煽られることになり不利な展開になるので、権利があるうちにゆっくり話しを煮詰めるのです。それにより、工事業者を指定されたり高額請求をされないことにつながります。
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 ご指名により再登場。


 「入居期間中、及び契約終了時のクロスの貼替え、照明器具、硝子、塗装部分の補修、建具等の修繕、取替え、及びハウスクリーニングの費用は、入居者が負担する」という文言では、それらの全てが一律的に賃借人の負担とすることを意味しています。
 以上が通用しないということの根拠として、下記URLの「ガイドライン」を参照していただくとよくご理解いただけると思います。「ガイドライン」は、裁判例及び取引の実務等を考慮のうえ、原状回復の費用負担のあり方について妥当と考えられる一般的基準をまとめたものです。ということは、これに基づいて話をすることは合理的であるといえ、裁判になろうが怖くないといえると思います。

 

参考URL:http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/topics …
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