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今日、雇用主に呼び出されて解雇を告げられました。
相手がずるくて言葉尻を濁していたため、私から「解雇ですか?」と問うとしぶしぶ認め、さらに「いつまでですか?」と訊くとそれもはっきり言わないので、問いただすと「今月末ぐらい」とやっと言ったので「31日までですか?」と訊くと「うん」と。
こんないいかげんな職場ですから辞める事自体はやぶさかではないのですが、解雇という扱いを受ける事が初めてなので、どう動いてよいものやらまるで見当もつきません。

(1)7月8日に解雇通知された

(2)正職員として採用され、現在は試用期間中(その勤務先自体が新規開設で、今年の5月15日からオープンしたばかり。私は実際には4月27日から準備室に勤務していた)

(3)さらに、((2)に関連して)雇用契約書には5月1日付で採用という事になっていて、結局4月中に勤務した2日間の給料はもらっていない←(居づらくなるのがいやで請求できなかった)

(4)期限を問いただすと、「7月31日まで」と認めた

(5)解雇理由は(これも言葉を濁していたが)新たに職員を雇うための人件費の為と、私の「人付き合いが上手くない」ことだとのこと。

(6)無断欠勤、遅刻、早退、職場に損害を与えるような過失などはしていない

(7)月曜から土曜まで勤務なので、労働基準監督署に相談するにもチャンスがないことも不安

(8)「解雇」にされるのと「自己都合退職」という形をとるのと、どちらが自分にとっていいのかがわからなかったので「最終的にどうするか(解雇か、自己都合退職か)はまだ『保留』という事にしてください」とつい言ってしまった(いきなり言われて混乱してしまった)

私は具体的にこれからどうすればよいでしょうか?
上に挙げた事柄を踏まえて、どうかお知恵をお貸しください。よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

1 試用期間について


 試用期間は法的には、「解除権留保付き契約」とされ、新たに雇い入れた労働者の能力・適性等を見極めるための期間とされています。
 試用期間中に判断される事項は次のようなものがあると言われています。
(1)勤務成績 (2)勤務態度 (3)健康状態 (4)出勤率 (5)協調性 (6)提出書類の不備
http://homepage3.nifty.com/sr-abe/haken-a.htm#q3(試用期間)
http://homepage3.nifty.com/sr-abe/mennsetu-a.htm#質問6(試用期間)
http://www.pref.oita.jp/14550/rousei/sodan/sou4- …(試用期間)
http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/019.htm(試用期間)
http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/saiy …(試用期間)
http://www.jlaa.or.jp/cgi-bin/cgiwrap/jlaa/index …(労働問題Q3試用期間)

2 解雇について
 試用期間中の解雇については、「能力適性を見るための期間」という性格から、通常の解雇より広範に解雇権が認められています。
 ただし、解雇については、合理的な理由がない解雇は無効とされています。(労働基準法18条の2)
 「新たに職員を雇うための人件費の為と、私の「人付き合いが上手くない」」というのは合理的な解雇理由とならないように思います。
 「人付き合いが上手くない」というのであれば、どのような指導、助言を行ったてきたのか、それでも改まることがなく、今後も改善の見込みがないのか等、使用者(雇用主)の責任も問われますので・・・。
 また、(2)で試用期間中と説明されていますが、労働基準法20条の解雇予告(30日以前の解雇予告通知又は解雇予告手当として平均賃金の30日分以上)の適用除外となります試みの使用期間(試用期間)は14日です。質問者さんには解雇予告が適用されると思います。(労働基準法21条)
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1392/C13 …(試用期間中の解雇)
http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/ji …(使用期間中の解雇)
http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/sou …(試用期間中の解雇)
http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburu …(試用期間中の解雇)
http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/inde …(雇用関係・業務命令(転勤)>> (3) 試用期間について 1試用期間中の解雇)
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansi …(試用期間中の解雇)
http://job.yomiuri.co.jp/career/qa/ca_qa_0508010 …(試用期間中の解雇)
http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BA53/tobu_hp/s …(Q1-1試用期間中の解雇)
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/tai …(解雇)
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan …(解雇)
http://www.pref.osaka.jp/sogorodo/soudan/roudouq …(解雇)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujo …(解雇)
http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/kaik …(解雇)
http://www2s.biglobe.ne.jp/~oosawa/newpage1.htm(解雇)
http://info.pref.fukui.jp/roui/homepage/content/ …(解雇権濫用)
http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/sou …(普通解雇)
http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/inde …(退職・解雇・懲戒処分>> (3) 解雇について>7普通解雇)
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/tai …(解雇予告)
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1446/C14 …(解雇予告)
http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/sou …(平均賃金)
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1404/C14 …(平均賃金)

3 4月分賃金について
 労働契約に従って労務提供(業務に従事)されたのであれば、賃金の請求権があります。時効は2年です。(労働基準法115条)逆に言えば、使用者(雇用主)に賃金支払い義務があります。
 勤務を証明できる証拠となる書類(タイムカード・出勤簿・業務日報・研修記録等)のコピーの確保をお勧めします。(証拠があれば、雇用主に請求して支払ってもらえない場合、内容証明郵便で請求後、労働基準監督署に指導してもらうことも可能です。場合によっては少額訴訟で勝訴することも可能となります。)
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1406/C14 …(賃金不払い)
http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/ji …(賃金(残業代)不払い)
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan …(賃金不払い)
http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/sou …(賃金不払い)
http://www.pref.shizuoka.jp/syoukou/syo-100/jire …(賃金不払い)
http://www.msoffice.co.jp/naiyou/index.htm(内容証明郵便)
http://www.msoffice.co.jp/naiyou/kisai_rei/roudo …(不払い賃金請求文例)
http://rodo.info/oldsite/consul/shorui/index.html(不払い賃金請求文例)
http://www.roudou.net/yubingo_kyu.htm(内容証明郵便送付後)
http://s-bengoshikai.com/shougaku.htm(少額訴訟)
http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/(少額訴訟)

4 対応
 質問者さんは、雇用契約書(雇入通知書・労働条件通知書)を交付されているでしょうか。また、就業規則をご覧になったことはあるでしょうか。
 No.1の方が指摘されていますが、就業規則等への解雇事由の記載が必要です。就業規則・雇用契約書等を確認されることをお勧めします。
 就業規則は使用者に周知義務があり、労働者が請求しても見せないというのは違法です。
 次に、解雇理由証明書(退職された後であれば「退職証明書」)の交付請求(労働基準法22条)をされることとをお勧めします。解雇予告通知自体は、口頭でも可能です。ただし、解雇に関するトラブルの場合、後で解雇の理由をいろいろと付け加えてくることがあります。また、「言った」「言わない」の水掛け論になってしまい、労働基準監督署に相談しても「解雇通知書がなければ解雇されたかわからないので動けない」と対応してもらえないことがあります。(退職証明書は退職理由等を、労働者が使用者に対して請求できるもので使用者は交付を拒否できません。適用されるかは疑問ですが、罰則もあります。30万円以下の罰金:労働基準法120条)
 退職証明書は退職後2年間請求でき、回数に制限はありません。
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/tai …(退職証明書)
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1449/C14 …(退職証明書)
http://homepage3.nifty.com/sr-abe/mennsetu-a.htm#質問7(退職証明書)
http://www.roumu.com/shosiki/(解雇関連様式 解雇理由証明書、退職関連様式 退職証明書)
http://www.campus.ne.jp/~labor/rouki/kaisyakurei …5(法22条関係 退職証明書)
http://www.hyogoben.or.jp/kurashi/050315.htm(就業規則への解雇事由明示)
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/syu …(就業規則の周知義務)
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1389/C13 …(就業規則の周知義務と効力)
http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/sou …(就業規則の周知義務と効力)
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan …(就業規則)
http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/010.htm(就業規則)
http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/syug …(就業規則)
http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei01.html(就業規則)
http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburu …(就業規則を見せてくれないとき)
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/sai …(労働条件通知書)
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1380/C13 …(労働条件通知書)
http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/ji …(労働条件通知書)
http://www2.mhlw.go.jp/info/download/19990226/01 …(労働条件通知書)
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan …

 質問者さんはどのような解決を希望されるのでしょうか?
解雇を撤回させ、仕事を続けることを希望されるのでしょうか、解雇予告手当や4月分の賃金等の支払いを受ける金銭解決を希望されるのでしょうか。
 「辞めてください」と言われ「はい、わかりました」と答えれば、解雇ではなく、退職勧奨に応じたこととなります。(使用者によっては「手続きに必要」と退職願の提出を求め、自己都合退職扱いとすることもあるようです。)
(解雇でなければ、解雇予告手当は不要となりますので、請求できません)
 不当解雇の撤回を求めるのか、解雇予告手当を含め、金銭解決を図るのか、方針を定めて対応することになると思います。
 金銭解決ということであれば、(1)解雇理由証明書の請求→(2)雇用主に口頭で解雇予告手当等の請求→(3)労働基準監督署への相談・申告→(4)少額訴訟の対応になるのではないでしょうか。
(金銭解決でしたら、証拠(解雇理由証明書や出勤記録、就業規則、雇用契約書等)があれば、時効前でしたら、退職後でも請求等は可能です。在職中にあまり強く権利を主張して請求すると、退職後に質問者さんが求職活動し、面接先が履歴書を元に前歴照会することがあり、「あの人とは退職時にいろいろあって・・・。」と雇用主の方に言われ、就職に不利になることもあり得ますので、検討された方がよいと思います。)
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1932190(前歴照会)

 「平日の日中以外の相談」ということでしたら、労働条件相談センターというところがあります。厚生労働省から委託を受けて、社団法人が運営しているところで、平日は夜8時まで、土曜日(午後1時~6時)も相談に応じてくれます。(面接相談・電話相談:携帯以外であればフリーダイヤル)
 労働条件相談センターで相談して、理論武装してから雇用主と交渉することも考えられます。
http://www.zenkiren.com/center/top.html(労働条件相談センター)
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/j …(労働条件相談センター)
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/j …(労働条件相談センター)


 解雇理由証明書(退職証明書)記載の解雇理由が「客観的で合理的でない」と思われれば、労働局等へ相談し対応を検討することになります。(不当解雇かどうかは労働基準監督署は判断しません。不当解雇の判断は裁判所等司法の場で行われるもので、労働基準監督署は解雇の手続き等について不備があった場合に指導を行い、その他の対応方法を教示してくますが・・・。)
 対応としては、(1)裁判、(2)調停、(3)労働審判制度、(4)個別労働紛争あっせん制度、(5)会社との話し合い等の対応が考えられます。(1)~(3)は有料で、(4)は無料です。
 不当解雇として裁判(労働審判)までお考えであれば、自治体や法律扶助協会で行っている無料の法律相談で弁護士にいろいろ聞いてから決めるとよいと思います。(弁護士会での法律相談は、30分 5,000円程度の有料のようです。)労働問題専門の弁護士の方でないかもしれませんが、弁護士の立場から、訴状、費用、時間、証拠、弁護士への依頼の必要性、想定される相手方の反論、仮処分(地位保全、賃金仮払い等)の可否等について、相談することはできると思います。
(時間が限られていますので、これまでの経過や雇用主の主張、質問者さんの対応や考えを時系列的にメモし、資料等も準備されるとよいと思います。)

 法律扶助協会は、無料法律相談と裁判費用等の立替を行っている財団法人で、通常弁護士会内にあるようです。利用される場合は、「法律扶助協会の無料法律相談をお願いしたい。」と言った方がよいようです。なお、法律扶助協会の利用に当たっては収入要件等があり、例えば「単身者の基準月収額(年収を12で割る) 182,000円以下、2人家族 251,000円以下、3人家族 272,000円以下・・・」等が定められているようです。
 詳細は下記URLを参照してください。http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/bar_associa …(弁護士会)
http://www.jlaa.or.jp/(法律扶助協会 ひと目でわかる制度案内(右上))
http://www.jlaa.or.jp/branch/index.html(法律扶助協会)

 都道府県にある労働局や都道府県の労働委員会等で行っている「個別労働紛争あっせん」を申請し、弁護士や大学教授等の第三者に話し合いを取り持ってもらうことも考えられます。無料・あっせんは1回・3時間程度。会社があっせんのテーブルに着かない場合やあっせん委員が示すあっせん案を拒否すれば、打ち切られてしまいます。金銭解決がほとんどですが・・・。労働局の総合労働相談コーナーで問い合わせ等が可能です。
 ただし、あっせんの申請をしても、会社が話し合いのテーブルに着かない(拒否)場合や、あっせん案を受け入れない場合は打ち切られます。(裁判のように、出て行かなければ訴えた側の主張が100%認められるというものではありません。)
 また、不当解雇のため解雇無効・復職を求めても、金銭解決ということが多いというのも現実のようです。
http://www.pref.shizuoka.jp/syoukou/syo-100/jire …(労働紛争の解決方法)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaike …(個別労働紛争あっせん制度)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaike …(労働局総合労働相談コーナー)
http://www.shiga-roudou.go.jp/kikaku/assenntouji …(個別あっせん事例)
http://www.nararoudoukyoku.go.jp/01soshiki/07sou …(個別あっせん事例)
http://www.hokkaido-labor.go.jp/9seidokijyun/sei …(個別あっせん事例)
http://www.pref.shizuoka.jp/syoukou/syo-100/jire …(労使紛争解決方法)
http://www.pref.hiroshima.jp/roui/roui/hp/6.html(個別労働紛争あっせん)
http://www.mhlw.go.jp/link/index.html#sisetu(労働局)
 また、今年4月から始まった労働審判制度もありますが、3回の審判で結論を出すことを前提としているため、弁護士に依頼することが必要になるようです。
 (労働基準監督署の解雇予告除外認定を受けてるかの確認は必要と思います。)
http://www.campus.ne.jp/~labor/kankatu.html(労働基準監督署)
http://www.aiben.jp/page/frombars/topics2/194rou …(労働審判制度)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/hourei/ro …(労働審判制度)
http://www.renjyu.net/okirodo/11QA/Q42.html(解雇と補償)
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/inde …(労働基準法解説)
http://www.campus.ne.jp/~labor/kankatu.html(労働基準監督署)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location …(労働基準監督署)

6 その他
 退職や解雇の後、最後の月の給料については、労働者が請求すれば、通常の給料日ではなく、使用者は請求後7日以内に支払わなければならない(労働基準法23条)とされています。(請求がなければ通常の給料日に支払われることとなると思います)
http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei13.html(Q1 退職後の賃金)
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1411/C14 …(退職後の賃金)
http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburu …(退職後の賃金)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(労働基準法)
(長文、URL過多になってしまい、申し訳ありません)
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この回答へのお礼

私の拙い質問に、こんなにも丁寧で素晴らしいご回答をお寄せいただき、大変感謝しております。本当にありがとうございました。
いただいたアドバイスとURLの内容をよく検討して、また後ほど『補足』に書き込みさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

お礼日時:2006/07/09 01:44

 このケースでは不当解雇に当たります。

「解雇」は法律で認められていますが、「解雇」が有効か無効かは別問題です。
 まず、退職届は絶対に書いてはいけません。退職届を出すと3ヶ月間雇用保険が降りなくなります。また、このような企業は国から助成金をもらっております。解雇すると今後一切助成金が降りなくなります。そのために退職届を書かせたいのです。
 まず、しなければならないのはICレコーダーを用意した上で解雇の理由を聞きましょう。文章にはしたがらないので録音が証拠となります。
 解雇問題に取り組んでいる行政書士や司法書士に相談してください。費用は5万円以下もしくは5万円前後です。具体的に指示をだしてくれます。また、このケースだと残りの10日分位の解雇手当の請求ができます。そして、証拠を集めた上で裁判(ほとんどが和解)になると退職金の上乗せや和解金が出ます。
 まず、法律の専門家に相談してください。専門家の指示で労働基準監督署へ行くことをお勧めします。
 解雇になっても次の就職は大丈夫です。リストラや倒産など企業の流動化が増えていますからね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
力強く、且つ実践的なアドバイスをいただき、大変勇気付けられました。自分からの退職という形だけは、絶対に取らないつもりでおります。
ご明察どおり、次の就職に差し支えるよという脅しも受けました。でも、そんなことないのですね。不安でしたのでとても安心しました。感謝申し上げます。

お礼日時:2006/07/12 00:51

解雇通知は30日前なので、


1.解雇通知を文書にしてもらってください。
2.7月8日通知のため、8月7日までの給与は支払うとの記載を入れてもらってください。
3.給与支払日は、遅くとも7月31日には、現金か振り込んでもらうことです。
未払給与も、支払うとの記載を入れてもらってください。時効がどうあろうと、いったん辞めてしまうと、給与の回収は難しくなります。労働基準監督署に過剰な期待は、しないことですよ。
解雇という会社都合退職なら、職安での手当ては、待機期間なしでもらえます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
解雇通知をもらえるよう、明日にでも請求いたします。
ただ、未払い給与の請求はちょっと難しいような気がしております。おそらく、なんだかんだごねて支払ってくれそうもないのです。あまりもめるのも正直言って気が重いです。今かなり気分的にも凹んでいるので・・・。

お礼日時:2006/07/09 19:37

はっきりいってこういう解雇はよくあります。


解雇理由としては業務不適当でも人員削減でも解雇としては問題はないです。
(解雇予告もしていますし試用期間でもありますし)

どうしても働き続けたければ解雇不当の訴え?か何かを起こして解雇を取り消してもらうことですが費用と時間それと今後その場で働きやすいかということを考えればお勧めできません。

 あまりいい会社ではないようですからこの際きっぱり辞めることも考えてください。その場合、解雇か自己都合かですが解雇で構いません。会社側はよく「解雇だと今後の就職に差し支えるだろうから自己都合にしてあげる」などと言うことがありますがそんなことないです。
むしろ解雇にできない理由は会社側にあったりします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
初めからこの会社の雇用主の方針には疑問を感じていた事もあり、未練はありません。出来れば『解雇』として今月分のお給料はもらい、明日にもさっさと辞めたいところなのですが・・・。すぐ辞めたいとなると、おそらく日割りで10日までの給料しかもらえないんじゃないかと思っています。

お礼日時:2006/07/09 19:25

就業規則に記載してある解雇理由に相当する事実があるのか確認してください。

不当解雇は許されません。労働基準監督署にも相談してみてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。就業規則を今一度確認する為に、雇用主に見せてもらえるよう請求したいと思います。(署名したあと、回収されてしまったので今手元にないのです。コピーをとっておくべきでした。反省しています。)

お礼日時:2006/07/09 01:48

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