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国民年金を旦那に扶養してもらう場合、旦那が会社に手続きするところまでは分かりました。
今私は就職をしているのですが、入籍したらアルバイトになります。
その場合、会社以外に役場の方へも手続きが必要なのでしょうか?

A 回答 (2件)

 ご主人は厚生年金に加入していて、ご主人の扶養に加入しますので、国民年金の第二号被保険者から第三号被保険者に資格が変わります。

その手続きは、3月まででしたら役所に印鑑を持参して届出が必要ですが、4月以降はご主人の会社で資格変更の手続きを社会保険事務所にしてくれますので、この場合には役所への手続きは必要がありません。
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先の質問にも書きましたが 、ご主人の扶養になる場合(3号被保険者)は、年金についても会社の手続きだけで済みます。



ただし、4月以前に3号被保険者になる場合は、市役所で手続きがあります。

4月以降は会社を経由して、社会保険事務はょでの手続きになります。

先程の質問の回答に納得がいきましたら、締切りましょう。
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