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今までお互いそれぞれの土地を無償で借りていたが、今回一方に借りている土地に賃貸住宅を建てるにあたり、使用貸借で融資が受けられないため、賃貸借に変えたい。そこで、お互い賃貸貸借であり賃料を払っていたことにして、賃貸契約書を作成し、金銭の授受の事実がない点については、契約書上、賃料については相殺する。という文言を入れておく。この場合、相殺するので、具体的賃料は記載しなければいけないのか、それも賃料相当額を相殺するという文言で賃貸借契約として建物も権利が保全されるか。

A 回答 (1件)

 そのやり方ですと、融資元に対する申込段階での虚偽申告となり、後日トラブルになる可能性があります。

また、融資元を欺くためにニセの契約をした場合には、虚偽表示による意思表示の無効という規定があるように、その契約自体に効力が及ばないという考え方が可能で、建物所有目的の土地賃貸借に関して建物の権利保護は無理だと思います。また、賃料相殺条項については、賃料自体の金額も必要でしょうが、相殺の反対債権が不明確であれば不自然なものとなります。
 計画全体を再検討されたほうがよろしいかと思います。
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