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「小石がはねてフロントガラスが傷ついた。弁償しろ。すれ違う車もなかったからあんたの車しか考えれん」と母が運転する車の後ろを走っていた車の運転手が言ってきました。
その時、母は渋々了解したそうですが、家に帰ってきて話をきいておかしいんじゃないかと家族全員感じました。
また、母の加入している損保会社にディーラー経由で聞いたところ支払えないと言われ、修理には10万円ほどかかるのではないかとのディーラーの予想です。

そこで質問なのですが、

1.仮に母の車が小石をはねたとして、弁償する必要(責任)があるのでしょうか。

2.あるとしたときの割合は。

3.母の加入している任意保険では対物で支払えないでしょうか。

4.相手の加入している任意保険(車両保険に入っていることが前提)から等級据え置き事故で支払えないでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

保険についてはまったく詳しくないのですが、この手の話をよく聞くので…



いるんですよね~。実際は石も何も飛んできていないのに、
最初から傷の付いたガラスのまま運転しておいて「傷付いたから弁償しろ」
と訳の分からない事を平気で言う人。
それも、相手が女性なのを狙って。

ただ、もしかしたら本当にあなたのお母様が小石を飛ばした可能性もあります。
実際、私も前の車が跳ねた石でフロントガラスにひびがいった事があります。
(でも、その時はすぐにひびが入ったのではなく、徐々にでした)

もし、石があたってすぐにひびが入るわけがないという事を実証できるのなら
払う必要はないのではないでしょうか?(難しいとは思いますが)

もし、修理する事になってしまった場合は、フロントガラスの交換ではなく
ウィンドウリペアをしてもらいましょう。大体一万ちょっとからです。

保険は、車両保険に入っているのなら、保険でカバーできます。(免責金額の5万円は払う必要がありますが、等級のダウンはありません。)

一度、損保の担当の方に連絡を取り、仲介に入ってもらったらいかがですか?
無理でしたら、色んなウィンドウリペアの会社に電話を入れ、一番安い所を
見つけ、「そこで直すなら修理費を払います」と言ってはいかがですか?
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この回答へのお礼

Kittyloverさん。早速の回答ありがとうございました。
解決してからと思い、お礼が遅くなり申し訳ありません。
おかげさまで本日示談が成立しました。
条件は修理をフロントガラス交換ではなくリペアとし、こちらは見舞金を支払うという内容です。
こちらの手違いでリペア代金より多い見舞金となってしまいましたが、当初の金額よりかなり下がっていますし、早く解決したかったので納得しています。
ちなみに相手は車両保険に入っていませんでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/03/13 22:57

>損保会社にディーラー経由で聞いた


という事ですが、なぜディーラー経由なのでしょう。

任意保険に加入しているのでしょうから、保険屋さんに任せましょう。
もし保険屋さんが間に入ることを嫌がるようなら
「解約する」ぐらいの事を保険屋に言いましょう。
こういう時のための保険なのですから。

尚、行政には交通事故相談窓口が有ります。
加害者でも被害者でもどんな事故でも相談できるようです。
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この回答へのお礼

tosishunさん回答ありがとうございました。
Kittyloverさんへの欄に記述したとおり、おかげさまで示談が成立しました。
なぜディーラー経由というかと母の年代ですと自動車保険をディーラーで頼んでいるので、何かあるとディーラーに連絡するという習性があります。
保険会社は今回の事例では対物では払えないということで、支払わない事項で相手と交渉するのは弁護士法等に違反するのでできないとの回答でした。交渉のアドバイスとしては突っぱねるか、多少の見舞金で対応したらどうかとのことでした。
警察にも相談しましたが「保険会社かなんかに相談して。」との素っ気ない対応でした。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/03/13 22:58

はじめまして、Streamさん。


掲題の件は車両保険でまかなえると思いますが、問題は、
本当にお母さんの車が石を跳ねて、ガラスにひびが入ったか、ということです。
最近の車は、ホイールハウスにマッドガードが標準で装備されていて、雨水や石跳ねが後続車の迷惑にならないよう配慮されています。もし後輪が石を跳ねたとして、角度的にマッドガードに当たらず、車体のリアデッキにも触れずに後続車に当たるとすれば、かなりの車間距離が空いていて、なおかつ速度が出ていないと無理と思いますが・・。
高速道路では飛び石でガラスを割られた経験がありますが、一般道では考えられません。(ダンプの荷台からこぼれた小石があたった事はありますが)
保険の担当者に、「全く自覚の無いことですし、物理的に考えても私ではありません」との旨を交渉してもらってはどうでしょうか。
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この回答へのお礼

Plootさん、回答ありがとうございました。
Kittyloverさんへの欄に記述したとおり、おかげさまで示談が成立しました。
支払いは本意ではありませんが、納得はしています。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/03/13 22:59

結論から言えば支払う必要はないでしょう。



まず考え方として

> もし、石があたってすぐにひびが入るわけがないという事を実証できるのなら 払う必要はないのではないでしょうか?(難しいとは思いますが)

というのではなく被害者がその立証をする必要があります
例えば明らかに石を撒き散らしながら走っているダンプなどは
立証する事がある程度容易ですね

次に これが立証できたとして
石を飛ばした人間に賠償責任が発生するかについてですが
これは不可抗力的な要素が発生しますから
その責任追求は困難ではないでしょうか?

責任については道路管理者の責任も絡んできて
更に複雑となり 一般的には困難事となり
その結果 お母さんは支払う必要はありません

支払い責任については保険会社が払えるかどうかは
別問題です
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この回答へのお礼

p-21さん、回答ありがとうございました。
Kittyloverさんへの欄に記述したとおり、おかげさまで示談が成立しました。
不可抗力という単語がでてこず、回答を見て「そうこれだ!」っと喜びました。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/03/13 23:01

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