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昨年8月に 同居の父が亡くなり 住んでいる土地と築15年の家屋 3分の2を 相続しました。

その1ヶ月後に 私は 家屋で母の持分3分の1を贈与として取得しました。

同居でしたので以前から 今回取得した建物に住んでいます。

今回 母から譲りうけた、家屋3分の1(61.11m2)評価額2871986円に 不動産取得税86100円払って下さいと通知が来てますが 減税できるのではないのでしょうか?

ご教授願います

A 回答 (2件)

不動産の取得税は県税です。

お住まいの県に、減税措置ができる場合の条例があるはずです。該当しなければ減税措置はありません。
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この回答へのお礼

県税事務所に問い合わせてみたら、減税措置ができそうです。 ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/03 16:30

>その1ヶ月後に 私は 家屋で母の持分3分の1を贈与として取得しました。



「贈与」は課税、「相続」は非課税です。
http://www.pref.aichi.jp/zeimu/hayawakari/fudosa …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/03 16:31

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