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事実婚とか、夫婦別姓とか色々な言葉を聞きますが、具体的に簡潔に言うとどう違うのでしょうか?

私の理解とすれば、同じ事かと思うのですが。
戸籍上は結婚でなくて、それぞれ一緒に住んだり夫婦として生活するけど個々は今までのままと言うことですよね?

姓の問題で悩んでいたのでこれからも離婚と言う形をとることもあるかもしれないのでお聞きしたいのですが。

跡取りのところも読んだのですが、ずっとそう思って生きてきたものにとって跡とり問題はとても大きなものなので・・・。

宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

事実婚なのか法定婚なのかの違いは平たく言えば戸籍上の夫婦なのかどうかです。




この違いは色んなところに現れます。

1.税法上の婚姻
 これは法定婚に限定されますので事実婚では夫婦という扱いにはなりません。
 相続税関係、所得税の控除関係などが影響を受けます。

2.民法上の婚姻
 これは非常に微妙です。
 法定婚ではない場合、事実上法定婚と同じとして扱われる場合(たとえば不貞行為に対する慰謝料など)と、赤の他人として扱われる場合(相続関係)とがあります。

つまり条文により適用できる場合と出来ない場合が存在し、事実婚の場合にはその事情などによっても適用されるかどうかが変わります。(法定婚は確実に民法が適用されます)
つまり事実婚は法定婚よりは配偶者としての地位が不安定であることを意味します。

3.子供に関して
 自動的に母の姓になります。親権については出生時にどちらかに決めることが出来ます。
(法定婚で可能な共同親権は出来ません。)

 夫婦別姓という仕組みが出来ればこの辺は変わるでしょう。

4.役所などでの扱い
 事実婚の場合には法定婚であれば可能な、たとえば配偶者の戸籍の取得などの行為が出来ません。
 しかし、全く認めていないわけでもなく、たとえば住民票では未届けの夫、妻などの表記が可能です。

5.番外
 事実婚の場合には事実上重婚が可能です。たとえば一方が仮に他の人と法定婚をすることを阻止することが出来ません。

逆に事実婚も法定婚も大体同じように扱われる話としては、

1.社会保険上の配偶者
 事実婚であっても健康保険の被扶養者となったり、あるいは年金などでも法定婚と同等に扱われます。

2.子供
 認知を受けることで実の父母が確定しますので、子供は親の相続人となれるし、子供の権利としては法定婚と同様な親に対する権利を持つことになります。

この回答への補足

追加で質問お願いします。

2.の不貞行為の慰謝料は請求できても、5.番外の重婚はしても良いのでしょうか?

私の場合の跡取り問題としての話とは違う問題の部類ですが気になったので教えてください。

補足日時:2006/08/09 20:06
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>2.の不貞行為の慰謝料は請求できても、5.番外の重婚はしても良いのでしょうか?



事実婚が先で次に法定婚をした場合(次の事実婚でも同様ですが)、前の離婚に対して配偶者に対する損害賠償請求(いわゆる慰謝料のことですが、これは不貞に対してではなく一方的離婚に対してとなる可能性があります。その辺は個別事情で決まります)や財産分与は認められるでしょう。

あと、そういえば第三者に対して婚姻していることを明示できないので、不貞相手に対する慰謝料請求は出来ない可能性が高くなります。
不貞相手が事実婚として婚姻していると明確に認識が難しいからです。
単なる同棲だと思ったと言われたときに対抗することが難しいです。(単なる同棲であれば法的保護がなされません)
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この回答へのお礼

何となくという感じですが自分なりに理解できました。

不貞行為による損害は認められやすいが、戸籍上の表面的婚姻がないので同棲と同じくらいの扱いになる事があるということなのですね。

跡取りのところで読んだのですが、今は事実婚という事を書く欄も役所の書面であるとか。

経験者の方が困る事もあまりないと書いておられ、初めて知った知識でした。

お礼日時:2006/08/09 23:38

事実婚・・・「婚姻届」を提出していない共同生活。



夫婦別姓・・・結婚後も夫婦がそれぞれの姓を名乗り続けること。

日本では法律上認められていないため、完全な夫婦別姓を実践するためには「事実婚」という手法をとらなければならないというだけで、本質は違うものです。
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この回答へのお礼

夫婦別姓の「結婚後」というのは、この場合、婚姻届を出している戸籍上結婚のことで宜しいですか?

戸籍上は違うけども通称として別姓(旧姓)を使っているということで宜しいでしょうか?

今の日本では別姓をしようとすると婚姻届を出さない「事実婚」しか方法がないということなのですね。

ありがとうございます。

お礼日時:2006/08/09 23:35

事実婚とは、法律上は婚姻していないが、事実上婚姻しているとみなされること。

≒同棲

夫婦別姓とは、夫婦の姓が違うこと。

「同じこと」ではないですね
例えば韓国では、法律上婚姻していても夫婦別姓です。

この回答への補足

夫婦別姓は戸籍上の婚姻はない状態ですか?
婚姻届けも出して姓は変わっているけど通称で使っている別姓と言う意味ですか?

宜しくお願いします。

補足日時:2006/08/09 23:31
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私の考えですが、夫婦別姓ってお互い並びにご両家が


納得すれば、姓を一緒にしなくても良いと思います。
一般家庭では女性が夫の姓を名乗るのが風習になっていると思います。
ですが、ここ最近では、女性が社会で活躍しています。
たとえば、女性の方がある程度の地位などにいたとき
結婚して姓をかえると色々と手続きが面倒なときがあると思います。
パスポートや免許証などなど多数あると思います。
逆に、養子にいかれた男性が女性の姓を名乗る人もいますよね。
ようは、結婚するお二人が納得すればいいんじゃないでしょうか?
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この回答へのお礼

そうなんですよね、昔からの風習で男側に変えるべきというのが当たり前化している事で一人娘の場合に大変困るんですよね。
そして、世間では婿養子という呼び方で姓を変えた男性を話の種っぽく扱う風潮があるように見えます。
それが男性側に変える気持ちを萎えさせてしまうのだと思います。
私は今は無職の主婦のみなので姓での手続き上は問題なく、跡取り問題なのですが、離婚の手続きをとれば色々可能のようですがなるべくその道を通らずに解決できたらと将来の為に考えています。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/09 23:31

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