プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

先日 彼がガソリンスタンドで従業員の態度に(ガソリンを入れてないのに入れたといって タンクを閉めて 鍵を返された)腹を立て その従業員を殴ってしまいました
数日後、警察から被害届が出ているので 事情聴取に来るよう電話があったそうです。
こういった場合 どんな 手続きが進んでいくのでしょうか?

A 回答 (8件)

 警察で事情聴取が行なわれ、調書が作られます。

その調書は、管轄する検察庁に送られて、再度検察庁から呼び出しがあり調書を作成します。その後、検察官が起訴、不起訴を決定し、起訴の場合には裁判になります。
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 相手が告訴した場合取調べを受け、送検された場合刑事裁判を経て刑が確定します。

警察の段階で最大22日拘留され、検察の判断によりそれが延長される場合もあります。
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こんにちは。


“傷害罪”“暴行罪”および“営業妨害”も加わってくるかもしれませんね。
ご質問の回答とは相反しますが、1つアドバイスです。
すぐに示談(被害届取り下げ)するべきでしょう。
起訴された場合も考えて、彼の将来やご家族の事を思うなら示談金も安いでしょう。
多分色々含め、100万以下で済めば幸運と思いましょう。
カテの関係で彼の事には触れないでおきました。

刑法第204条
人の身体を傷害した者は、10年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
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おそらく傷害罪で告訴されています。


警察の取り調べのあと、傷害罪に該当すると検察庁に書類送検か見賀を送検されて、取り調べられます。
その結果、傷害罪に該当すると起訴されて、裁判となります。

その前に、第三者などを間に立てて、相手と示談を結んで、相手が了承すれば訴えを取り下げてもらえます。
相手が取り下げてくれれば傷害罪は取り消されます。
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殴った行為自体は暴行罪に該当しますし,それにより相手が怪我をしていれば傷害罪に該当します。

で、警察の言うとおり、あなたが殴った相手から警察に対して暴行罪あるいは傷害罪で被害届が出されたため、警察が事件として認知し、捜査を始めたと言うことなんでしょうね。
今後の手続は、すでに回答もありますが、警察があなたを取り調べるなどして証拠を収集すれば、事件を検察庁に送致します。よっぽど行為あるいは結果が軽微で、被害者も謝罪を受けるなどして納得しているようであれば、警察限りで済む場合もありますが、そうでなければ検察庁で検察官が捜査をします。検察官は、あなたを取り調べるなどして事件を起訴すべきだと考えれば起訴します。その際は、罰金が相当と考えられれば略式手続になり、正式な裁判を受ける必要はありません。正式な裁判になると、公開の法廷で事件の審理を受けます。
なお、身柄が拘束されるかどうかは、流動的でしょう。あなたが積極的に捜査機関に協力する姿勢を見せれば(理由なく出頭の約束を破ったりしなければ)、逮捕、勾留される可能性は低いと思います。

ここまでが回答。以下はアドバイス。

本当に相手に悪いことをしたと思っているなら、大人としてきちんと相手に謝罪をし、治療費等がかかっているならば、相応の金額を弁償すべきでしょう。それで相手の感情が緩和されれば、事件としても大事にならずに済む可能性が大です。
相手との対応は、放っておくもよし、示談を成立させるべく交渉を始めるもよし、ってところでしょうか。
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全く自信がないのですが、こんなのはないのかなと思いまして書き込みます。


どうか専門家の方、ご意見お願いいたします。

もともと給油されてないのに「した」といわれたことに怒ったんですよね?
ということは、その従業員は給油してないのにしただけの料金を取ろうとした
「詐欺」にあたるんではないんでしょうか・・・。
そうなれば、その「詐欺行為」に対して怒ったわけなので、ある意味殴っても仕方ない状況、
つまり「未必の故意」になったのではないでしょうか・・・。
もしそれが適用されるのでしたら、示談なんかしなくても十分情状酌量が得られると思いますし、
民事で訴えられてもせいぜい治療費止まりになるような気がするんですが・・・。

法律に関しては全くのど素人の意見ですが、
どうか法律の専門家の方、ご意見お願いいたします。
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#6のWingardさんの疑問に補足させていただきます(質問への回答じゃないけれど(笑))。


nyorokoさんの質問を見るだけでは、ガソリンスタンド従業員から代金支払請求を受けたかどうかわかりません。そもそも前提状況がわかりませんので、詐欺に該当するか否かは不明です(もしかして、nyorokoさんの彼が従業員の注意を聞かずにエンジンを停止せずに給油させようとしたため、従業員が給油を断念したのかもしれません)。
それと、未必の故意の認識が若干ずれてませんか?未必の故意は確定的故意と対比される概念で、簡単に言えば「当該行為によって結果が発生する可能性を認識し、結果発生もやむなしとの意思をもつこと」(もっと簡単に言えば、「これをやっちゃうと相手が死んじゃうかもしれないけど死んでもかまわないや」と思って相手を包丁で刺し、死亡させたような場合)です。殴りたいほど腹が立ち、殴った場合、動機に酌量すべき余地があるかどうかの問題ですけど、故意は確定的なものでしょう。
本件の場合、情状として酌量の余地があるか、ですが、良識ある大人の行為として、相手の態度が悪いと言って殴ることが正当化される場合はほとんどないのでは?この辺は常識問題と思われます。
で、民事の損害賠償がどの程度になるか、は、過失相殺等も絡みますから、仮に訴訟になったとしても支払うべき金額は治療費止まり程度だろう、というのはあり得る見解でしょう。
nyorokoさん、長々とすみませんでした。
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「被害届」は、警察に捜査を依頼するものであって、告訴(刑事の場合は検察)するかどうかは、またもうひとつ先になります。

事情聴取の段階で反省して謝罪していれば、始末書だけですむかも知れません。

過失相殺については、たぶん考えられないと思います。勘違いして給油しなかったとしても、メーターが動いていなければ請求書が発行されないわけだから、料金を取ることも出来ないし、「詐欺」にはならない。

殴られた従業員は、たぶん、怪我をしたわけでなく、殴られたことが許せないわけでしょう。とりあえずは潔く謝るべきですね。(「傷害」罪だと「被害届が出ているので事情聴取に」というようなやさしいことでなく「あなたはこういう事件を起こしましたね」と最初っから犯罪者としてくるとおもいます。殴っただけだと、事実関係を確認しないといけないから、相手の言い分も聞く事になります。)

彼の身元がわかっている、ということは相手に住所氏名を名乗ったのか、車のナンバーから調べられたか、顔なじみだったか、ということだと思いますが、殴って逃げた場合は心証が悪いですね。
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