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7月から個人事業主になったのですが、フリーのNWエンジニアなので
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/ …
上記には該当しないと思われます。

しかし、毎月の報酬は10%しっかりと源泉徴収されています。
青色申告の際清算されるとはいえ、
必要よりも1年近く早く、しかも規定金額より(恐らく)多い金額を支払うのは、
資金繰りの面で望ましくはありません。

ただ、「あくまでお客様」から報酬を受け取る以上、
根拠もないままに「源泉徴収をやめてください」とは言いにくいのが実情です。

そこで質問なのですが、
源泉徴収をする義務のない職種の場合、実際に源泉徴収をするかしないかは
「報酬を支払う側」の裁量に任されているのでしょうか。

もし、交渉の際「こちらの主張の根拠」として示せるようなものをご存知であれば
それも含めてご回答頂けましたら幸いです。

※関連:http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=2338848

A 回答 (1件)

源泉徴収は、役務の提供に対して行われるものと理解していました。


質問者の報酬は、物販ではないと思われます。
源泉対象外報酬として列挙されていませんので、源泉徴収の対象になるものと思われます。
対象外と思われるのでしたら、税務署または相談室に具体的な業務内容を説明し、対象外との回答を得て、顧問先にその旨を話されればいいと思います。
源泉徴収漏れは、顧問先が税務調査に会った際に指摘され、延滞税や加算税が科せられますので、顧問先もあえて源泉しているのだと思いますが・・・・。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
「源泉対象外報酬として列挙されていないならば源泉徴収される」
とありますが、
もし可能でしたら「源泉対象外報酬の一覧」
かもしくは「源泉徴収は役務の提供には(国税庁HPに載っている職業以外でも全て)行われる」
という根拠となる資料について教えて頂く事は可能でしょうか。
差し支えなければで結構です。

補足日時:2006/08/15 09:48
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
本件、「実質上給与とみなされる業務委託」でない限りは、
源泉徴収をすることはできないそうです。
(もちろん、指定対象に関しては源泉徴収の必要があります)
税務署の方に確認しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/15 10:08

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