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実の親と縁を切るには、どのような法的手続きが必要でしょうか。

A 回答 (5件)

養子縁組であれば、離縁の手続きができますが、


実親であればできません。
よくテレビで「親子の縁をきる」とかいいますが
あれは心だけの問題で何も手続きはできません。
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この回答へのお礼

早速の御返答有り難うございました。
一番乗りでしたので、20ポイントを入れます。

お礼日時:2002/03/20 08:31

江戸時代には「勘当」という親子関係を断ち切る登録が奉行所等で行えたようですが、現在の法律にはそのような規定はありません。



#2todorokiさん、#3kawarivさんの仰るとおりです。

例外中の例外として、「特別養子縁組」というものは民法に規定されております。
これは実父母との関係を解消して、あたかも養父母の実子であるかのように民法上、戸籍上の取り扱いをする制度ですが、対象者は6歳(条件付きで8歳)以下の子どもであることが条件です。今回の場合は該当しないかと考えます。
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この回答へのお礼

御返答有り難うございました。

お礼日時:2002/03/20 08:35

 法律的に実の親と縁を切ることはできません。



 例えば、愛人をつくって失踪し、生きているのか死んでいるのかも分からなかった父親が突然現れ、母親が必死になって子供達を育てながら築いた遺産に対して「オレにも相続の権利がある!」と主張するのを阻止するために縁を切りたい、とお考えなのであれば、対処方法はありますが、これとて「縁を切る」ということではありません。

 そうではなく、相続関係や扶養という観点から縁を切りたいとのことでしたら、todoroki さんが仰っているとおりです。

 なお、Black_Tiger さんが No.2 で仰っている「離籍」は、「分籍」のことだと思いますが、これは「親の戸籍から離れて自分の戸籍を設ける」というだけのことであり、親子関係を消失させるための手続ではありません。
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この回答へのお礼

御返答有り難うございました。

お礼日時:2002/03/20 08:34

 実の親と「縁を切る」なんて法律的には無理でしょう。


法律上は親子関係にあっても
実際は何の関係もしていないということで満足をすべきだと思います。

 例えば、親に多額の借金があり、
その支払い責任が自分に回ってくるので縁を切りたい、というお話でしたら
相続放棄の手続をとればいいと思いますが
「縁を切る」ってどういう状態を想定していらっしゃるんでしょう?
いくら縁を切ったとしても、元「親」の不始末はあなたにも累が及ぶでしょうし
逆にgostさんがしでかしたことは親の責任といわれるのは
法的には防ぎようのないことではありませんか。
親の面倒を見たくない、という話でしたら
別に親子関係にあっても捨て去っているような子供の例は多いですし
「縁を切る」必要性がどこにあるのでしょうか?
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この回答へのお礼

御返答有り難うございました。

お礼日時:2002/03/20 08:33

こんにちは。


基本的には出来ないのではないでしょうか?
専門化や習った訳ではないですが………。

やはり、養親養子の関係であれば地方か簡易で協議離縁は出来ます。

成人していれば、離籍は可能ですよ。
しかし、離籍後、親の戸籍には二度と戻れません。
戻る方法は………実親と養子縁組をすればいいはずですが。
あれ???

以上、参考にもなりませんが。
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この回答へのお礼

御返答有り難うございました。
2番手でしたので、10ポイントを入れます。

お礼日時:2002/03/20 08:32

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