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大蔵財務協会「消費税可否判定早見表」によると事業者が従業員の自家用車を一定条件で借上げる際の借上料(ガソリン代実費+走行距離応じた金額)は課税仕入れに該当するとあります。
この際、課税事業者でない従業員に支払われた消費税はいったいどこへ?従業員がガソリンスタンドに支払う際に転嫁されるということでしょうか?
もしそうであれば、どのような場合でも課税仕入れにしてしまうことが出来るのでは?
お教えくださいm(__)m

A 回答 (6件)

>課税事業者でない従業員に支払われた消費税はいったいどこへ?


これは割り切りのようです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6455.htm
従業員は事業者ではありませんから、転嫁とは考えないのでしょう。消費税の還付も受けられません。

>どのような場合でも課税仕入れにしてしまうことが出来るのでは?
課税取引なら、上記URLのとおり、できるということのようです。
病院が使用する薬や医療器具は非課税であったと思いますが。

>走行距離に応じた手当てのようなものまで課税処理というのが・・・。
労働の対価なら非課税でしょう。あくまで借上料だから課税ということだろうと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはり転嫁とは考えないのですね。

お礼日時:2006/08/21 22:47

#5です。



>以前、税務署に消費税の課税の判定について問い合わせたところ、支払先が課税処理をしていれば支払元も課税処理として下さいと言われたのですが・・・。

 これは、相手先がどのような者であるか、ということでなく、その取引自体が課税取引かどうかの判断がつきにくい場合に、相手先の処理によって判断する場合があるということだと思います。

 現に#3の方の回答にあるURLにも明確に記載していることからも判断できます。
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>走行距離に応じた手当てのようなものまで…



消費税は、物の売買だけでなく、役務の提供についても課税されます。(手数料など)

また、消費税においては、対価を支払った相手先が誰であるかに関係なく課税とするかを判定するようになっていた記憶しています。
 例として、ある個人から中古車を買い取った場合、その個人が個人事業者なのか、一消費者なのかまで調べて、その取引を課税とするかどうかの判定をさせることは経理処理に著しく負担を強いるものであるためだと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
以前、税務署に消費税の課税の判定について問い合わせたところ、支払先が課税処理をしていれば支払元も課税処理として下さいと言われたのですが・・・。

お礼日時:2006/08/21 22:38

#3です。

訂正します。

病院が使用する薬や医療器具は非課税であったと思いますが。

病院が使用する薬や医療器具は非課税であったと思いますが、仮に課税であったとしても非課税売上に対応する仕入ですから税額控除はできないはずです。
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>走行距離に応じた手当てのようなものまで…



「手当」として支給されるなら、たしかに課税するのはおかしいです。
しかし、手当ではなく自動車の使用料、すなわち会計用語でいう減価償却費として支払っているのであれば、課税で問題ありません。
会社の支払担当者に、どういう性格のお金か聞いてみてください。

>病院での診察料は非課税ですが、病院は薬や注射器などは課税仕入れ…

病院にとって、売上げは非課税だが仕入れは課税というだけのことです。

>課税処理してもいいということになりませんか…

あなたの言葉で説明するなら、売上げは課税処理ができず、仕入れは課税処理をして良いとなります。

この回答への補足

病院での診察料を会社の経費で落とす場合、課税仕入れにしてもいいということですか????
その消費税はどこへ?

補足日時:2006/08/21 22:48
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>従業員がガソリンスタンドに支払う際に転嫁される…



そうですよ。
誰だってガソリン代は消費税を付けて払っているし、車の購入や車検修理も、税金や保健代を除いては消費税が付いているでしょう。

>もしそうであれば、どのような場合でも課税仕入れにしてしまうことが…

【どのような場合でも】とまで言い切ってしまうと、そうではない場合も出てきそうです。
具体的にどのような支出を想定しておられるのでしょうか。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。
ガソリン代分だけならともかく、走行距離に応じた手当てのようなものまで課税処理というのが・・・。
【どのような場合でも】
例えば、病院での診察料は非課税ですが、病院は薬や注射器などは課税仕入れしているから、課税処理してもいいということになりませんか?

補足日時:2006/08/20 13:52
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