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用途地域について質問があります。

先日、都市計画として『第1種低層住居専用地域』の一画の土地の契約を行いました。
その際、仲介業者に「別の土地(隣や裏)の売れ行きはどうですか?」と尋ねたところ、「いくつか話はきています。飲食店とかもきてますが、焼肉屋・焼き鳥屋などは(煙や匂いがきついので)断ってますが…」と話していました。
また、「飲食店と聞いてて、その後焼肉屋としてオープンした場合は、自分たち(仲介業者)としてはなんともできませんが…」とも話していました。

もちろん、焼肉屋など隣というのはかなりつらいのですが、そもそも『第1種低層住居専用地域』に飲食店の建築・開業は可能なのでしょうか?

ご存知の方、ご教授ください。

A 回答 (3件)

「第1種低層住居専用地域」にアパートを持っています



同住宅地には寿司屋やお好み焼き屋・電器店等の店舗付き住宅は問題なく存在しています

「店舗付き住宅」と言う制限は有りますが、「飲食店」などの区別は無いようです

ただ臭い・煙などは別問題なので苦情対策に苦労するでしょうね
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

m_inoueさんのお話ですと、やはり「店舗付き住宅」という制限内ではありますが、飲食店は可能なようですね。

電器屋さん(電設業)や美容院は同敷地内に確認したのですが、飲食店は見た範囲では建てられてなかったので、実際はどうなのだろう?と思い質問させていただきました。

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/08/21 11:06

第1種低層住専地域で店舗専用の建物の建設は出来ないはずですが、兼用住宅は建設可能です。


店舗部分が床面積の50%以内・50m2以内等という制限が有ると思いますので詳細は都市計画課でお聞きになれば教えてくれると思います。

ただし、住居部分として建設されても店舗として使用することも有りますので、その場合はなんとも・・・
建設中に違反建築ではないかどうか、匂いの対策はしてるかどうかのプレッシャーを掛けていく等が考えられますが。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。

その計画地域の別の制限もまたあるかも知れないですし、やはり、都市計画課に聞いてみるのが一番のようですね。

また、住居・店舗の区別も難しいようですね。

アドバイスありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/08/21 10:59
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

ご提示いただきましたサイトを始め、いくつかのサイトにて『第1種低層住居専用地域』について調べてみたのですが、今のところ調べた範囲では、業種の制限があるような事は書いているのですが、『住居併用で、住居が全体の1/2以上の50平米の小規模な店舗』という感じのちょっとアバウトな文面しか見つけられませんでした。
また、『第2種低層住居専用地域』を調べてみると、『建築できる建物の制限は第1種低層住居専用地域とほぼ同じで、唯一の違いは小規模な飲食店や店舗などの建築が可能』という感じの文面があり、これを裏返すと、『第1種住居専用地域には飲食店は不可』では?と考えた次第です。

しかし、確証がなく質問させていただきました。
もし、ご存知の点がございましたら、ご教授ください。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/21 10:39

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