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近々、私は協議離婚する予定です。子供は妻と暮らし、妻の籍に入れることにしています。ただ、将来的に子供が就職する時に片親では色々な支障もあることから、妻が再婚していれば問題はないのですが、もし妻が再婚しておらず、私が再婚していれば、両親がそろっている(法律的に)私の戸籍に戻して就職活動をやらせたいと思っています。そのようなことは法律的に可能でしょうか

A 回答 (5件)

No.1です。

質問されたこととは違う事を書いて申し訳ありませんでした。
ただ、私も弟も母だけの片親ですが就職でそのことで不利になったとは
思っていません。それぞれ私は会社員に、弟は公務員になりました。

就職する頃にお子さんは、ひとりの大人としてどうか、と言うことは
問われると思いますが、必要なのは本人の実力(学歴含)だと思います。
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法的な面から、


お子さんが成年に達したときから1年以内ですと(婚姻等をしていなければ通常は20歳~21歳)市区町村役場に届けるだけで氏の変更は可能です。

それを経過しますと、単なる氏変更の場合は家庭裁判所の許可を要することとなります。一般の氏変更に比して審査は容易ではあるでしょうが必ず許可が下りるとは断言出来ません。

また、もう一つの方法としてはMASKMANさんの再婚相手と養子縁組をすることが可能であれば家庭裁判所の許可等を要することなく確実に氏を変更することが可能です。

ただ、戸籍異動等の絡みもありますので断言はしませんが、戸籍に詳しい人が抄本を見れば両親が離婚したということはかなりの高確率で判断可能であることは申し添えておきます。
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法律的には可能かと思います。


ただし、奥さんとお子さんの同意が必要じゃないでしょうか?
その点をクリアしないと、揉める原因になります。

現在のお子さんの年齢がわかりませんが、一番にはお子さんの考えを尊重することが大切じゃないでしょうか?
お子さんが就職するころには、立派な「生きる力」を実につけていることと思います。
また、お子さんはMASKMANさんと奥さんの立場も十分理解し、その時期がきたら自分なりの回答を提示するんじゃないでしょうか?
お子さんはいつまでも子供じゃありません。
ましてや離婚するのですから、その点を十分にお考えください。
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No.1の方も書かれていますが、片親であることが就職に響くとは思えません。



実際に私の両親も離婚しており、うちの場合は、親権は母で母と暮らしていたのに父親の戸籍に残されました。
両親は、やはり子供のことを考えてそうしたそうですが、どうも腑に落ちません。
これがきっかけで、戸籍なんて形だけのものだと思うようになりました。

戸籍上は父方(再婚ずみ)でも、履歴書等の家族欄には父の名前を書こうと思ったことはなく(別の家庭を持っており、父親だとは思っているけど私の家族じゃないから)、一緒に暮らしていた別戸籍でも家族として暮らしている母の名前を書いていましたが、こちらの方が逆に複雑ですよね。
でも、問題なく私もきょうだいも就職できました。
転職も普通にできておりますし、片親かどうかを問題にされたことはありません。
応募した企業が各応募者の戸籍を調べることもないと思います。(私たちきょうだいは、「戸籍上の家族」と「家族欄に書いている実際の家族」が違っても何も問題ありませんから・・・)

逆に、もし離婚を機に奥様かMASKMANさんが元の姓に戻るのでしたら、離婚時に奥様の戸籍に入って、あらためてMASKMANさんの戸籍にはいることで、お子さまの姓も変わってしまいますし、その方が不便でお子さまも困るのではないかと思います。
たとえ離婚しても姓を変えないとしても、戸籍を何度もうつることになるお子さまの身にもなってください。

MASKMANさんがお子さまの将来を心配しておられるのは分かります。
でも、今はそこまで考える必要があるのかどうか・・・。
もしお子さま自身が、就職時に「片親では不便だから MASKMANさんの戸籍にうつりたい」と言ったら、その時は対応してあげてください。
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質問への返答ではないのですが・・・


そもそも片親だと就職に不利なんてことはあるのでしょうか?
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